屋外広告物の表示等について

更新日:2023年07月14日

令和5年4月1日から屋外広告物許可申請等の窓口が「大磯町役場都市計画課」に変更になりました!

 大磯町内で屋外広告物を表示等する場合、神奈川県屋外広告物条例に基づき、許可を受ける必要があります。

 詳細については、神奈川県ホームページ(かながわの屋外広告物)(外部リンク)をご確認ください。

 許可申請等の手続きを行う場合は、景観形成協議を実施の上(注)、大磯町に申請書類一式を提出してください。

 (注)景観法第16条第1項の規定に基づく届出などが必要となる場合があります。景観形成基準等の内容を必ずご確認ください。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、屋外広告物法第2条第1項で、次の要件をすべて満たすものと定義されています。

  • 常時又は一定の期間継続して、
  • 屋外で
  • 公衆に表示されるものであって、
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

許可申請等の手続き

申請手数料と許可期間

 広告物の種類ごとに金額と許可期間(上限)が異なります。内容をご確認の上、お手続きください。

申請様式等

 ・新規表示、設置

 ・継続表示、設置

(点検の結果、補修を要する箇所があった場合)

 ・設置者等変更

 ・設置者等の住所(所在地)、氏名(名称)、資格変更

 ・除却(滅失)

(広告物が複数ある場合)

 ・除却する広告物の一覧表など

屋外広告物の安全管理・点検

 屋外広告物は、公衆に対して危害を及ぼすことのないよう、良好な状態に保持しなければなりません。

 平成27年2月、札幌市内において、屋外広告物落下により通行人を負傷させる事故が発生しました。

 安全管理のため、定期的な点検、地震や台風後などの点検等を実施していただきますようお願いします。

屋外広告業の登録

 屋外広告物の表示等に関する工事等を行おうとする場合、屋外広告業の登録を受ける必要があります。

 登録申請は、神奈川県で受け付けていますので、詳細は、神奈川県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 開発指導係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:242)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ