下水道事業受益者負担金等

更新日:2024年04月01日

受益者負担金制度

 公共下水道が整備される区域では、家庭や事業所などからの汚水を直接下水道に排水することができるため、生活環境が改善され、その土地の利用価値が増大します。
 公共下水道施設を整備するためには多くの建設費用が必要です。その費用の財源は、国や県の補助金、借入金、税金(一般町費)などですが、このような利益がある公共下水道の建設費を、税金(一般町費)で全てまかなうことは、下水道を利用できない方にまで負担をかけることになり、不公平が生じることになります。
 そこで、公共下水道の整備により利益を受ける方々に、建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく『受益者負担金制度』です。
 なお、納めていただく受益者負担金等は、土地に対して「1回限り」の負担となります。

受益者(受益者負担金等を納める人)とは?

 受益者負担金等は、下水道が整備される区域内のすべての土地(住宅・工場・田・畑・神社・寺院・病院・官公舎・道路・駐車場・学校など)が対象となり、その土地の所有者または長い期間にわたって定めてある土地の権利者(地上権者など)が受益者となります。土地には様々な権利がありますので、お互いご相談のうえで決めていただきます。

注意:受益者負担金等は、公共汚水ますや建物の有無を問わず、その土地の前面等に下水道管
   が整備された時点で納めていただきます。

受益者の申告

 申告は、受益者(受益者負担金等を納める人)を決めていただくものです。申告書は、4月中旬に受益者負担金等の賦課対象区域内の土地所有者に送付します。
 申告書に記載されている内容(土地所有者の住所・氏名、土地の地番・面積など)を確認していただき、受益者を決め、受益者の住所・氏名、受益する地積などを記入し、指定の期日までに申告してください。
 なお、期日までに申告のない場合は、土地所有者に認定賦課することになります。

受益者負担金等の額は?

単位負担金の額は1平方メートルあたり377円
 受益者負担金等の額は、対象区域内に所有している土地(区分所有の場合は敷地権の持ち分割合)又は権利を有する土地の面積に1平方メートルあたり377円を乗じて得た金額です。
 算定基準となる土地の面積は、土地課税台帳によります。

 (例)165平方メートル(約50坪)の土地を所有している場合
    377円×165平方メートル=62,200円 (10円未満の端数切り捨て)

受益者負担金等の納付方法

 受益者負担金等は、3年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて全12期分を納めていただきます。
 期別納付は、口座振替制度がご利用できます(手続きが必要です)。 

(例)受益者負担金等の額62,200円を期別納付する場合
    62,200円÷12期=5,183.3円
注意:分割納付する各納期当たりの金額に100円未満の端数がある場合は、その端数はすべて
   最初の納期に合算します。

◎納付場所(取扱金融機関)
 中南信用金庫、スルガ銀行、湘南農業協同組合、平塚信用金庫、中栄信用金庫、
 ゆうちょ銀行・郵便局
(ゆうちょ銀行・郵便局については、神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨の各県及び東京都の店舗でお支払いください。ただし、納期限後の取扱いは、大磯町内の郵便局に限ります。)

 なお、納期限及び金額は次のとおりです。

初年度納期限

  • 第1期 6月1日から6月30日まで 金額6,100円
  • 第2期 9月1日から9月30日まで 金額5,100円
  • 第3期 12月1日から12月28日まで 金額5,100円
  • 第4期  2月1日から2月28日まで 金額5,100円

第2年度納期限

  • 第5期 6月1日から6月30日まで 金額5,100円
  • 第6期 9月1日から9月30日まで 金額5,100円
  • 第7期 12月1日から12月28日まで 金額5,100円
  • 第8期  2月1日から2月28日まで 金額5,100円

第3年度納期限

  • 第9期 6月1日から6月30日まで 金額5,100円
  • 第10期 9月1日から9月30日まで 金額5,100円
  • 第11期 12月1日から12月28日まで 金額5,100円
  • 第12期  2月1日から2月28日まで 金額5,100円

注意:納期限が休日等の場合は、翌営業日になります。

一括納付と報奨金

 受益者負担金等は、期別納付のほかに3年分、2年分、1年分をまとめて納めることもできます。
 この場合、当該年度の最初の納期内に一括で納めていただくと、納期前に納付した受益者負担金等の額に、次の表の率を乗じて得た額が報奨金として交付されます(実際は、報奨金相当額を差し引いた金額で納めていただきます。)。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、報奨金は交付されません。

  1. 当該受益者に未納の受益者負担金等があるとき。
  2. 受益者が国または地方公共団体であるとき。
  3. 報奨金の額が100円未満であるとき。
一括納付と報奨金
一括納付する時期 報奨金の率 報奨金の上限
初年度に3年分を納付 100分の15 150,000円
初年度(第2年度)に2年分を納付 100分の8 53,600円
初年度(第2年度、第3年度)に1年分を納付 100分の4 13,200円

(例)受益者負担金等の額62,200円を3年分一括納付する場合
   3年分の負担金額-第1期納付額=納期前納付負担金額
      62,200円-6,100円=56,100円
   納期前納付負担金額×報奨金の率 =報奨金
      56,100円×100分の15=8,410円 (10円未満の端数切り捨て)
   3年分の負担金額-報奨金=実際の納付額
      62,200円-8,410円=53,790円

受益者負担金等の減免・徴収猶予

 受益者負担金等は一律に賦課されますが、受益する土地の用途に応じて減免することができます。適用を受ける場合は、 下水道事業受益者負担金等減免申請書 の提出が必要です。減免の主なものは次のとおりです。

減免の対象となる土地と減免率
生活保護法による扶助を受けている受益者の土地 100%
公共性が高いと認められる私道(専用通路は除く) 100%
公園、自治会の公民館、児童館、その他これらに類する自治会施設の土地 100%
自治会または消防団が管理する防災用または消防用の施設の土地 100%
墓地または納骨堂の土地 100%
文化財である土地または文化財である建物その他の工作物の土地 100%
学校、専修学校、各種学校の施設用地や社会福祉施設の用地 75%
神社、寺院、教会などの境内地 50%

 また、土地の状況(田・畑・山林等)や受益者の事情(災害・盗難等)により、徴収を猶予する必要があると認められる場合は、受益者負担金等の徴収を猶予することができます。適用を受ける場合は、 下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書 の提出が必要です。
注意:徴収猶予の決定を受けた後、徴収猶予の理由が消滅したとき(例えば、田・畑・山林
   等が宅地等として利用できる状態になったときなど)は、必ず届出をしてください。
   徴収猶予が取り消され、受益者負担金等を納付していただくことになります。

受益者の変更

 土地の売買などにより受益者を変更する場合は、旧受益者と新受益者との連署で 下水道事業受益者変更届 が必要です。
 届出された日までに納期が到来している受益者負担金等については、従前の受益者が納付することになり、届出された日以後に納期が到来する受益者負担金等は、新受益者が納付することになります。
 届出がない場合は、そのまま従前の受益者が受益者負担金等を納付することになります。
注意:徴収猶予の決定を受けている土地についても、売買などにより受益者を変更する場合
   は、 下水道事業受益者変更届 が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 下水道課 下水道業務係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:214,224)
ファックス:0463-61-1991
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