新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上下水道料金のお支払い猶予について

更新日:2020年03月25日

 平成15年度より下水道使用料の徴収は神奈川県・企業庁へ委託しており、上下水道使用者からの料金徴収は、企業庁が一括して行っています。
 この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に上下水道料金の支払いが困難となった方について、企業庁へ「支払計画書」を提出して頂くと、最長4か月間の支払いが猶予されます。
 詳細等については、下記外部リンクにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 下水道課 下水道業務係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:214,224)
ファックス:0463-61-1991
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