消防法令違反対象物の制度

更新日:2019年04月01日

背景と目的

 平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)など、近年、不特定多数の方が利用し、かつ、消防法令違反のある建物等において、多くの死傷者を伴う火災が発生しています。

 消防法令に重大な違反のある建物等について、その違反の内容を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を図るため、大磯町ホームページに公表する制度です。

制度開始日

 平成31年4月1日

公表となる建物

 劇場、映画館、遊技場、飲食店、物販店舗、ホテル、病院、社会福祉施設等不特定多数の者が利用する建物です。

公表の対象となる違反内容

 消防法令に従って設置しなければならない消防用設備について、設置義務があるにもかかわらず、設置されていない重大な消防法令違反が対象です。

 

対象となる消防用設備

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

公表する内容

(1) 法令違反が認められた建物の名称及び所在地

(2) 法令違反の内容

(3) その他消防長が必要と認める事項

公表する方法

違反が是正されたことが確認できるまでの間、大磯町ホームページに掲載します。

違反対象物

 現在違反対象物はありません。

建物関係者のみなさまへ

 次のような場合は、重要な消防法令違反となる場合があります。また、新たに消防用設備が必要となる場合がありますので、事前に消防総務課予防係へご相談ください。

・建物の用途変更を行った場合

・増築や改築および隣接建物との接続を行う場合

・飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合

総務省消防庁ホームページ(違反公表制度について)外部サイト