住宅火災警報器設置場所
設置の対象となる一般住宅って?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などのすべての住宅が対象です。
ただし、すでに自動火災警報器や、スプリンクラー設備が設置されている場合は設置が免除される場合があります。
いつから必要なの?
- 新築住宅は、平成18年6月1日からです。
- 既存住宅は、平成23年5月31日までに設置が必要となります。
家のどこに取り付けるの?
- 寝室…すべての寝室
- 階段…寝室のある階の階段上部
- 廊下…1つの階に7平方メートル(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下等
※義務設置ではないですが、併せて家庭用消火器の設置をお願いしております。
更新日:2021年09月03日