街頭消火器の「いたずら」や「持ち去り」は犯罪です

更新日:2019年01月31日

大磯町では現在、ごみ集積所やその周囲、また、地形を考慮した箇所等に街頭消火器を設置しています。

街頭消火器は火災が発生した際、迅速に初期消火を行い、被害を拡大させないために設置しているもので、町民の大切な財産であり、安心・安全を守るためには、なくてはならないものです。

しかし、その街頭消火器がいたずらにより噴射されていたり、持ち去られたりする被害が増加しています。

これらの行為は犯罪です。絶対に行わないでください。

また、これらの行為を見かけた場合や噴射されている消火器を見つけた際は、消防署までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防署
〒255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯1075
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