滞在先(名簿登録地以外の市区町村)での不在者投票

更新日:2021年03月31日

滞在先での不在者投票

 仕事や旅行などで投票日当日に投票ができない人は、期日前投票のほかに、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せて、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

公示(告示)日前3か月以内に大磯町に転入届をした人も不在者投票ができます
  • 転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、大磯町の選挙人名簿に登録されません。
  • 国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合は、前の住所で選挙人名簿が登録されていればその選挙管理委員会に投票用紙を請求し、大磯町選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
大磯町から転出し、公示(告示)日前3か月以内に新住所地の市区町村に転入届をした人が、新住所地又は滞在先において投票する場合も不在者投票ができます
  • 転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月を経過しないと、新住所地の選挙人名簿に登録されません。
  • 国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合は、選挙人名簿に登録されている大磯町選挙管理委員会に投票用紙を請求し、新住所地又は滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

不在者投票できる期間と時間等

投票期間 選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで(閉庁日を除く)
投票時間 滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中
投票場所 滞在先の市区町村選挙管理委員会 の不在者投票記載場所

【注意】

不在者投票のできる場所、日時は滞在先の市区町村で選挙が行われている場合など、自治体によって異なりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会へ事前にお問合せください。

投票用紙は投票日当日の午後8時までに名簿登録地の投票所に到達していなければならないので、郵送期間を見込んでお早めに請求・投票してください。

大磯町の選挙人名簿に登録されている人が滞在先(他の市区町村)で不在者投票を行う場合

1.投票用紙の請求

 投票用紙の請求書(兼宣誓書)に必要事項を記入のうえ、大磯町選挙管理委員会に直接持参または郵送し、請求してください。ファクス、電子メールなどによる請求はできません。

 なお、選挙の公示(告示)日前に投票用紙を請求することはできますが、投票用紙をお送りするのは、公示(告示)日以降となりますのでご了承ください。

2.投票用紙等の交付と投票

(1)請求内容を確認後、投票用紙と不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)及び不在者投票証明書をご指定の住所に郵送します。

(2)郵送された投票用紙など一式を受け取り公示(告示)日の翌日以降、なるべく速やかに滞在先の選挙管理委員会の不在者投票記載場所へ持参し不在者投票してください。封筒の中の不在者投票証明書の入った封筒を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入すると投票ができなくなりますのでご注意ください。

(3)滞在先の選挙管理委員会の不在者投票記載場所で、選挙管理委員会の立ち会いのもと説明にしたがって投票してください。

(4)投票後、投票用紙は不在者投票用封筒に入れられた状態で、滞在先の選挙管理委員会から大磯町選挙管理委員会に郵送されます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
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