病院・老人ホーム等での不在者投票

更新日:2021年03月30日

入院・入所中の病院・老人ホーム等での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会から不在者投票を行うことができる施設として指定を受けている病院・老人ホーム等に入院・入所中の人で投票日当日に投票所で投票できない見込みの人は、その施設内で不在者投票ができます。

投票用紙等の請求手続きには、日数がかかりますので、お早めに施設にお申し出ください。

※神奈川県外の指定施設については、直接施設の担当職員にご確認いただくか、最寄の選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票できる期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで

※施設によって異なりますので、詳しくは入院・入所中の施設へご確認ください。

病院・老人ホーム等での不在者投票の手続き

1.投票用紙等の請求

入院・入所中の施設の長(不在者投票管理者)に、施設内での不在者投票を希望する旨をお申し出ください。

施設の長は、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。

選挙人自らが請求することもできます。選挙管理委員会までお問い合わせください。

2.投票用紙等の交付

選挙管理委員会は、施設の長(選挙人本人が請求された場合は選挙人本人)に対して選挙人の投票用紙等を交付します。

3.投票

選挙人は、施設の長の管理のもとで不在者投票します。

施設の長は投票後の投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送付します。

一時退院や外出許可がおりた人への注意事項

  • 投票用紙等の請求をされた後、一時退院や外出許可などにより、投票所で投票する場合は、事前に施設の担当職員にお申し出ください。
  • 施設内で不在者投票をした人は、投票所で投票することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
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