選挙人名簿と登録
選挙人名簿
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の際、この名簿と照合することによって選挙人であるかどうかを確認するために、公職選挙法に基づき市区町村の選挙管理委員会が作成しています。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。また都道府県(市区町村)の選挙においては、選挙人名簿に登録されていても、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出すると投票の資格がなくなります。
選挙人名簿への登録は、住民基本台帳(住民票)に記録されている人のうち、選挙人名簿に登録される要件を満たした人を選挙管理委員会が調べて登録します。登録は常時行うのではなく、年4回の「定時登録」と、選挙の際の「選挙時登録」で行います。いったん登録されると、要件を満たしている(異動がない)限り永久に有効なため、永久選挙人名簿とも呼ばれます。
選挙人名簿の登録と抹消
登録の要件
- 日本国民であること
- 年齢が満18歳以上であること
- 引き続き3カ月以上同じ市区町村に住民票があること
大磯町で住民票が作成された日(他の市区町村から転入した人は、転入届出を町役場にした日)から引き続き3カ月以上、大磯町の住民基本台帳に記録されている人が選挙人名簿に登録されます。
登録の時期
定時登録
毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の各1日を登録基準日とし、基準日現在において登録要件を満たしている人が同日(1日が地方公共団体の休日にあたる場合には、直後の休日以外の日)に登録されます。
選挙時登録
選挙が行われる場合に、選挙のつど設定される登録基準日(公示・告示日の前日)現在において登録要件を満たしている人が、同日に登録されます。この場合、登録基準日現在において引き続き3カ月以上大磯町の住民基本台帳に記録されている人で、選挙期日(投票日)において満18歳以上の人を基準日に登録することになります。
『例:選挙人名簿への登録』
4月1日に大磯町に転入届出をした場合、9月の定時登録で選挙人名簿に登録されます。

3月2日から6月1日までに大磯町へ転入届出をした人は、9月の定時登録で選挙人名簿に登録されます。なお、9月1日が土日祝祭日の場合は、直後の平日に登録日が変更になります。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当した時は、名簿から抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を失ったとき
- 転出してから4カ月を経過したとき
- 在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき
- 登録の際に、登録されるべき人でなかったとき
転出したときは、すぐには抹消されず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消されます。
選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権が回復すれば、その表示は消されます。
名簿の閲覧
選挙人名簿は、その正確さを期せるよう公職選挙法第28条の2及び3の規定により、次の場合に抄本を閲覧できるように定められています。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治、選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧を行う場合は、事前に閲覧日時の調整や閲覧申請が必要です。また、閲覧する際は、顔写真付きの身分証明書の提示や資料等の添付が必要となります。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
選挙人名簿登録者数
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更新日:2020年03月02日