選挙権と被選挙権

更新日:2020年05月19日

選挙権

 選挙権は、国民が主権者として国会議員や地方公共団体(都道府県、市区町村)の議員や長を選ぶ権利です。

 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

 さらに、実際に選挙のときに投票するためには、選挙権に加えて選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるには公職選挙法により、その市区町村に引き続き3カ月以上住所を有していなければならないことが定められています。

 選挙人名簿の登録は住民基本台帳(住民票)を基に行われるので、転入、転出など引っ越しをしたら、速やかに届け出を済ませましょう。

備えていなければならない条件(積極的要件)

衆議院議員・参議院議員の選挙

 ・日本国民で満18歳以上であること

知事・都道府県議会議員の選挙

 ・日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所があること

 (引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含みます。さらに、平成29年6月1日から法改正により、同一都道府県内で2回以上住所を移した場合も含まれるようになりました。)

市区町村長・市区町村議会議員の選挙

 ・日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所があること

 

選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました

 平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布され(平成28年6月19日施行)、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

 満18歳とは、18年目の誕生日の前日の午前0時からとされます。

成年被後見人の方々の選挙権について

 平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布され(平成25年6月30日施行)、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。

当てはまれば権利を失う条件(消極的要件)

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

被選挙権

 被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体(都道府県、市区町村)の議員や長に就くことのできる資格のことで、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権を失う条件と同じです。

備えていなければならない条件

衆議院議員

 ・日本国民で満25歳以上であること

参議院議員・都道府県知事

 ・日本国民で満30歳以上であること

都道府県議会議員

 ・日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っていること

市区町村長

 ・日本国民で満25歳以上であること

市区町村議会議員

 ・日本国民で満25歳以上であり、その市区町村議会議員の選挙権を持っていること

※被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよく、立候補の時点でその年齢に達していなくてもよいとされています。

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