投票について
投票の原則
公正で公平な選挙を行うため、投票に関する次のような原則が定められています。
1.投票主義
選挙の方法は選挙人(選挙権を持つ人)の投票により行います。定数と候補者数が同数であることによる「無投票当選」は、この例外となります。
2.1人1票主義
投票は各選挙につき、1人1票に限られます。
3.選挙人名簿登録主義
選挙人は、選挙人名簿に登録されないと投票ができません。
4.投票当日投票所投票主義
選挙人は選挙当日に自ら投票所に足を運び、投票しなければなりません。この例外として期日前投票制度や不在者投票制度があります。
5.投票用紙公給主義
投票には、交付された所定の投票用紙を用いなければなりません。所定の用紙ではない投票は有効とはなりません。
6.単記自書式投票主義
選挙人は自ら投票用紙に候補者1人の氏名、または1つの政党名(比例代表制選挙の場合)を記載して投票箱に入れなければなりません。体の不自由な方などのための「代理投票」は、この例外となります。
7.秘密投票主義
選挙人は投票用紙に自分の氏名を記載してはなりません。また、何人も誰に投票したかを述べる義務はありません。
投票区と投票所
国や地方自治体の選挙では、選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、投票を一定の区域を単位として行っています。この投票を行う区域を「投票区」といいます。通常、一つの市区町村が、いくつかの投票区に別れており、投票区はその市区町村の選挙管理委員会が定めています。
1つの投票区には1つの投票所が設けられます。選挙人は自分の投票区に設けられた投票所に行き、投票することになります。大磯町には10の投票所があり、郵送される投票所入場券に名称と案内図が記載してあります。
投票所入場券
選挙が行われるときは、選挙管理委員会から投票所入場券を郵送しています。
投票所入場券は、投票日時、投票所の場所や期日前投票などについてお知らせするとともに、投票所、期日前投票所において、選挙人名簿の照合に利用します。
投票所入場券を紛失した場合や、お手元に届かなかった場合等でも、選挙人名簿と照合し、ご本人と確認できれば投票できますので、投票所(期日前投票所)の係員にお申し出ください。また、投票所入場券が届いても、投票資格を失った場合には、投票することはできません。
大磯町の投票所入場券は、世帯ごとに世帯主の方あてに郵送します。
- 圧着はがきで郵送します。
- 4名分までが1通のはがきに連記されています。(選挙人が5名以上の世帯は、2通目以降の別はがきとなります。)
- ご自分の投票所入場券を切り取って、指定の投票所にお持ちください。
- 期日前投票をする場合は、ご自分の投票所入場券裏面の「期日前投票 宣誓書」に記入のうえ、期日前投票所にお持ちください。(投票日当日に定められた投票所で投票する場合は「期日前投票 宣誓書」の記入は必要ありません。)
投票のしかた
投票は、投票日当日に指定された投票所で行います。
大磯町の投票所で投票できる人には、投票日の数日前までに「投票所入場券(ハガキ)」で投票日時と投票所をお知らせします。
なお、投票日前に住所を変更したときは、変更時期や選挙の種類によって、公職選挙法の規定により投票の資格を失ったり、前の住所地で投票することになる場合があります。
投票の流れ
- 投票所入場券を持ち、投票所入場券に書いてある投票所へ行きます。
- 受付で、投票所入場券をお渡しください。投票所入場券を忘れた場合や紛失したり、まだ届いていない場合は受付にお申し出いただき、新たな入場券にお名前等を記入して係員にお渡しください。
- 選挙人名簿と照合した後、投票用紙が交付されます。
- 投票用紙を受け取り、投票記載台で記入します。
- 投票用紙を投票箱に入れて、投票は終わります。
代理投票と点字投票
身体が不自由な人、読み書きが十分にできない人、病気やけがなどで字が書けない場合は、その選挙人に代わって投票所の係員が代筆する「代理投票」ができます。代理投票を希望する人は、投票所の係員にお申し出ください。なお、家族の方が代理で記入することはできません。
目の不自由な人の場合、点字投票ができます。点字投票を希望する人は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票用の投票用紙や点字器は投票所に用意してあります。
代理投票や点字投票は、期日前投票や不在者投票でも行うことができます。
選挙の種類と投票方法
選挙の種類により、投票用紙の書き方が異なります。
国政選挙
衆議院議員総選挙
衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。選挙は任期満了(4年)による場合と衆議院の解散による場合があります。また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われます。
- 小選挙区選挙:候補者1人の氏名を記載。
- 比例代表選挙:政党などの名称や略称を1つ記載。
- 最高裁判所裁判官国民審査:あらかじめ投票用紙に裁判官名が印刷されているので、辞めさせた方がよいと思う裁判官名の上の欄に×(バツ印)を付けます。なければ何も書かずに投票します。
参議院議員通常選挙
参議院議員の半数を選ぶために行われる選挙のことです。選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。参議院に解散はなく任期は6年ですが、3年ごとに半数を改選するよう憲法に定められています。
- 選挙区選挙:候補者1人の氏名を記載。
- 比例代表選挙:候補者1人の氏名、または政党等の名称や略称を1つ記載。
地方選挙
地方議会の議員の選挙
都道府県や市区町村の議会議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。任期満了(4年)による場合と議会の解散による場合があります。
- 候補者1人の氏名を記載。
地方公共団体の長の選挙
都道府県知事や市区町村長を選ぶために行われる選挙のことです。任期満了(4年)によるほか、不信任議決による失職、住民の直接請求(リコール)による解職、退職、死亡、被選挙権の喪失による失職の場合に行なわれます。
- 候補者1人の氏名を記載。
※統一地方選挙
地方公共団体の長と議員の選挙を、全国的に期日を統一して行われる選挙です。有権者の選挙への意識を高め、選挙の円滑かつ効率的な執行を図る目的で、昭和22年から4年ごとに行われています。
投票用紙には正しく記載しましょう!
せっかくあなたの大切な1票を投票しても、次のような場合は無効となってしまいますので、注意しましょう。投票記載台の掲示を確認して、正しく記載してください。ただし、漢字の部分をかなで書いたりすることは問題ありません。
- 候補者の氏名以外のことを記載したもの(記号やマーク、絵文字なども含まれます。ただし同姓同名の候補者がいる場合は、年齢などの選挙管理委員会が指定した項目を氏名に併記していただく場合があります。)
- 2人以上の候補者の氏名を記載したもの
- 自分で書いていないもの(代理投票による場合を除く。ゴム印やスタンプなどの使用はできません。)
- 候補者のいずれかを記載したのかが確認できないもの
- 定められた用紙を用いないもの
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更新日:2021年03月30日