選挙公営制度について
選挙公営制度
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として選挙公営制度を設けています。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
選挙公営制度の拡大について
町村の選挙における立候補に係る環境の改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法の一部が改正され、大磯町においても「大磯町議会議員及び大磯町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」が令和2年12月議会で可決され、施行されました。候補者は立候補届出時に町選挙管理委員会に所定の届出をすることにより、選挙運動に要した一部の費用について、条例に定める限度額の範囲内で町の公費負担を受けることができるようになります。
選挙公営の種類
町議会議員及び町長選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の1から4までのものがあります。
1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみ行うもの(公費負担)
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用通常葉書の交付
2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
- 投票記載所の候補者氏名の掲示
3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
- 公営施設利用の個人演説会
公費負担(条例による制度)
条例で定めるところにより、選挙運動自動車の使用、選挙運動用ビラの作成および選挙運動用ポスターの作成を一定の金額を限度として、要した費用のみを公費から支払うことができます。
ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票数を議員定数(14人)で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が町選挙管理委員会に所定の届出をし、この契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。
公費負担の限度額
大磯町の条例で定める町議会議員及び町長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。
選挙運動用自動車の使用
公費負担の対象 |
上限単価等 | 限度額 | ||||
一般運送契約 (ハイヤー等) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日1台に限る) |
64,500円/日 |
322,500円 (64,500円×5日) |
|||
一般運送契約以外の契約 |
ア 自動車借入れ契約(レンタル) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日1台に限る) |
16,100円/日 |
80,500円 (16,100円×5日) |
||
イ 燃料供給の契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(確認を受けた金額) |
選挙運動1日あたり7,700円 |
38,500円 (7,700円×5日) |
|||
ウ 運転手の雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の金額(1日1人に限る) |
12,500円/日 |
62,500円 (12,500円×5日) |
|||
計(ア+イ+ウ) | 181,500円 |
- 「一般運送契約(ハイヤー等)」または「一般運送契約以外(自動車借入れ、燃料供給、運転手の雇用)の契約」のいずれかの方式を選択します。
- それぞれ1日あたりの上限単価と選挙運動期間(告示日から選挙期日の前日まで)の日数により算出される限度額の範囲内で実際に要した費用を公費負担します。
- 無投票の場合は、告示日1日分のみが対象となります。
選挙運動用ビラの作成
選挙の種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
町長選挙 | 5,000枚 | 38,650円 |
※選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。
(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)
- 選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用のうち、1枚当たりの上限単価と配布できる上限枚数により算出される限度額の範囲内で実際に要した費用を公費負担します。
- 無投票の場合でも公費負担の対象となります。
選挙運動用ポスターの作成
選挙の種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
町議会議員選挙 |
ポスター掲示場数 |
5,060円 (541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数 |
354,200円 |
町長選挙 |
※上記は、ポスター掲示場数が70箇所の場合です。
- 限度額の範囲内で実際に要した費用を公費負担します。
- 無投票の場合でも公費負担の対象となります。
選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
選挙の種別 | 上限枚数 |
町議会議員選挙 | 800枚 |
町長選挙 | 2,500枚 |
公費負担が受けられる条件
1 必ず有償契約を締結しなければならないこと
公費負担の適用を受けようとする候補者は、それぞれの業者等と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出なければなりません。なお、無償の場合は公費負担の対象となりません。
2 公費負担の適用される額には、すべて一定の限度額があること
公費負担制度には、個々の契約ごとの限度額が定められています。この限度額を超える額については、公費負担の対象となりません。なお、契約した額が公費負担の限度額の範囲内の場合には、実際に要した費用が公費負担となります。
3 必ず所定の手続をしなければならないこと
公費負担が適用される場合、町は業者等からの請求に基づき、請求業者等に直接支払いをします。この公費負担の支払いには一定の書類が必要ですので、必ず所定の手続をしなければなりません。
4 候補者に係る供託物が没収されないこと
候補者に係る供託物が没収される場合は、公費負担の対象となりません。供託物は、候補者の得票数が一定の数(供託物没収点)に達しない場合や立候補を辞退した場合等に没収されます。
(参考)供託物没収点
- 町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1
- 町長選挙:有効投票総数の10分の1
供託金制度について
選挙に立候補するためには必ず供託が必要です。供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することや立候補者の乱立を防ぐためのものです。
供託金は、候補者の得票数が一定の数に達しない場合や立候補を辞退した場合は、供託金が没収となります。
供託金の額
- 町議会議員選挙:15万円
- 町長選挙:50万円
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更新日:2024年06月24日