寄附の禁止等について

更新日:2022年03月31日

政治家の寄附は禁止・有権者が求めることも禁止です

 お金のかからないきれいな政治・選挙の実現のため、政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内の人や団体に、お金や物を贈ること(寄附)は時期や名義のいかんを問わず禁止されています。
 また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。

禁止される政治家の寄附の例

・お年賀、お中元、お歳暮

・病気見舞い 

・葬式の花輪や供花

・開店祝いや落成式の花輪

・出産、入学、卒業、就職などの祝い金や品物

・地域の運動会や行事、お祭りへの寄附や飲食物の差し入れ

・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ 

・結婚祝いや葬式の香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)

後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体(いわゆる後援会など)が選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは禁止されています。ただし政党・政治団体・後援している政治家に対する寄附は認められています。

 また後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附の場合でも、選挙前の一定期間(例えば任期満了選挙の場合、任期満了90日前から選挙期日までの間など)にされるものは禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

 政治家の氏名などを冠した団体や会社が、その選挙に関して行う寄附も禁止されています。

政治家等への寄附の制限

 個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られています。

 ただし政治家の資金管理団体(公職の候補者等が指定した政治団体)や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。

 また、政治家個人に対する寄附でも例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。

 なお会社や労働組合、その他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することは禁止されており、政党および政治資金団体(政党が指定した団体)に対して政治活動に関する寄附を行う場合も、量的制限(総枠制限)があります。

年賀状・暑中見舞状などあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼(相手方への返事)のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、あいさつを目的として新聞、雑誌、自治会名簿、テレビ、ラジオなどに有料広告を出すことは禁止されています。

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