自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
お知らせ
自動車臨時運行許可申請書の様式を変更しました
国の規制改革に伴い、手続内容が一部変更されました。
当町では令和4年4月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式を変更しました。
臨時運行許可(仮ナンバー)とは
臨時運行許可とは、道路運送車両法に基づき、当該自動車の新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合、町長が一時的に運行を許可するものです。
申請に必要なもの
- 自動車検査証又は抹消登録証明書などの車台番号が確認できる書面
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(注釈)契約期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象になりません。 - 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
- 手数料(750円)
運行許可期間
申請日を含めた5日間を限度とし、運行の目的を達成するために必要な最小日数です。
返却
運行許可期間の最終日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバーのナンバープレート)と臨時運行許可証を揃えて返却してください。
注意事項
臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証を返納しなければ、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。(道路運送車両法第108条第1号)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2022年04月01日