入湯税

更新日:2019年11月25日

 入湯税は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

※鉱泉浴場とは、温泉法による温泉や鉱泉物質等を含有する鉱泉を使用している浴場をいいます。

税率

1人1日150円

ただし、次の要件に該当する者は課税免除されます。

(1)年齢12歳未満の者

(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3)宿泊を伴わない場合において、その入湯料金が1,000円以下の鉱泉浴場に入湯する者

(4)教職員の引率する高等学校以下の生徒及び児童

徴収と納付

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納めます。

その他

入湯税は、次の費用のいずれかに充当しています。

(1)観光の振興(観光施設の整備を含む。)

(2)環境衛生施設の整備

(3)消防施設そのほか消防活動に必要な施設の整備など

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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