償却資産に対する課税

更新日:2022年09月26日

償却資産とは

 「償却資産」とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除きます。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費にされるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有するものを含みます。)をいいます。(地方税法第341条第4号)

償却資産の課税のあらまし

 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

申告いただく事業者(法人及び個人)

 1月1日現在に、償却資産を所有している事業者(会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど)は、毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。

償却資産の対象となるもの

 事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。

償却資産の種類 具体例
第1種 構築物 広告塔、舗装路面、フェンス 等
第2種 機械及び装置 旋盤、ポンプ 等
第3種 船舶 貨物船、油槽船、客船、ボート、はしけ、漁船 等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー 等
第5種 車両及び運搬具 貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車 等
第6種 工具・器具及び備品 測定工具、切削工具、パソコン 等

 

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地
  2. 建物(家屋として課税されるもの)
  3. 無形減価償却資産
  4. 使用可能期間1年未満の資産
  5. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  6. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  7. 自動車税又は軽自動車税の対象となるもの
  • 5・6の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては、課税の対象となります。

償却資産の価格(評価額)・税額の求め方

価格(評価額)

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-(減価率÷2))

前年よりも前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・a

ただし、aにより求めた額が、(​​​​​取得価額×5÷100)よりも小さい場合は、(取得価額×5÷100)により求めた額を価格(評価額)とします。

税額

 償却資産は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率(1.4%)を乗じて税額を求めます。

課税標準額(価格)×税率=税額

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ