バリアフリー改修を行った住宅(高齢者等居住改修住宅等)に係る固定資産税の減額制度
令和8年3月31日までの間に、次の要件に当てはまるバリアフリー改修を行った住宅は、申告によりその住宅に係る固定資産税が減額されます。
減額の要件
対象住宅
1.新築された日から10年以上経過した住宅であること。
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
※ 併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上であるものが対象です。
※ マンション等の区分所有建物については、専有部分が対象です。
※ 区分所有建物は、当該専有部分の床面積が上記面積であること。
※ 貸家の用に供する部分を除きます。
対象居住者
次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
- 介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者(地方税法施行令第7条各号該当者)
改修工事の内容
下記に該当する工事を行っていること(区分所有家屋は、専有部分について、下記に該当する工事が必要になります。)。
廊下の拡幅 |
階段の勾配 の緩和 |
床表面の 滑り止め化 |
浴室の改良 |
トイレの改良 |
手すりの 取付け |
床の段差の 解消 |
引き戸への 取替え |
改修工事の金額
上記改修工事について、補助金を除く自己負担額が50万円超であること。
減額内容
減額の範囲及び額
1戸当たり100平方メートル(住宅部分に限る。)までに相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額される期間
バリアフリー改修工事が終了した年の翌年度1年間
注意事項
- 耐震改修に係る減額措置と併せての適用は受けられません。
- 省エネ改修に係る減額措置と併せて適用される場合、減額範囲120平方メートルのうち、100平方メートル(住宅部分に限る。)までに相当する固定資産税額について3分の2、残りの20平方メートルは3分の1が減額されます。
- この制度の減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
申告の手続き
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に「高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書」に必要書類を添付して税務課資産税係に御提出ください。
また、3か月以内に申告ができない場合は、その理由を申告書に必ず記載してください。
必要書類
- 納税義務者の住民票の写し(町内にお住まいの方は省略できます。)
- 領収書及び工事内訳書※
- 改修工事が行われた箇所の写真(改修前の写真があれば添付すること。)
- 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
- 居住者要件に応じた書類
ア 65歳以上の方…住民票の写し(町内にお住いの方は省略できます。)
イ 介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている方
…介護保険の被保険者証の写し
ウ 障害者(地方税法施行令第7条各号該当者)
…身体障害者手帳等、障害があることを証明する書類
※ 当該改修工事の内容及び自己負担額が50万円超であることが確認できる書類
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2024年04月01日