バリアフリー改修を行った住宅(高齢者等居住改修住宅等)に係る固定資産税の減額制度

更新日:2024年04月01日

 令和8年3月31日までの間に、次の要件に当てはまるバリアフリー改修を行った住宅は、申告によりその住宅に係る固定資産税が減額されます。

減額の要件

対象住宅

1.新築された日から10年以上経過した住宅であること。

2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

※ 併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上であるものが対象です。

※ マンション等の区分所有建物については、専有部分が対象です。

※ 区分所有建物は、当該専有部分の床面積が上記面積であること。

※ 貸家の用に供する部分を除きます。

対象居住者

次のいずれかに該当する方が居住していること。

  • 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害者(地方税法施行令第7条各号該当者)

改修工事の内容

下記に該当する工事を行っていること(区分所有家屋は、専有部分について、下記に該当する工事が必要になります。)。

廊下の拡幅

階段の勾配

の緩和

床表面の

滑り止め化

浴室の改良
トイレの改良

手すりの

取付け

床の段差の

解消

引き戸への

取替え

改修工事の金額

上記改修工事について、補助金を除く自己負担額が50万円超であること。

減額内容

減額の範囲及び額

1戸当たり100平方メートル(住宅部分に限る。)までに相当する固定資産税額の3分の1が減額されます。

減額される期間

バリアフリー改修工事が終了した年の翌年度1年間

注意事項

  • 耐震改修に係る減額措置と併せての適用は受けられません。
  • 省エネ改修に係る減額措置と併せて適用される場合、減額範囲120平方メートルのうち、100平方メートル(住宅部分に限る。)までに相当する固定資産税額について3分の2、残りの20平方メートルは3分の1が減額されます。
  • この制度の減額は、1戸につき1度しか受けることができません。

申告の手続き

 バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に「高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書」に必要書類を添付して税務課資産税係に御提出ください。

 また、3か月以内に申告ができない場合は、その理由を申告書に必ず記載してください。

必要書類

  1. 納税義務者の住民票の写し(町内にお住まいの方は省略できます。)
  2. 領収書及び工事内訳書
  3. 改修工事が行われた箇所の写真(改修前の写真があれば添付すること。)
  4. 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
  5. 居住者要件に応じた書類

 ア 65歳以上の方…住民票の写し(町内にお住いの方は省略できます。)

 イ 介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている方

  …介護保険の被保険者証の写し

 ウ 障害者(地方税法施行令第7条各号該当者)

  …身体障害者手帳等、障害があることを証明する書類

 ※ 当該改修工事の内容及び自己負担額が50万円超であることが確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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