耐震改修を行った住宅(耐震基準適合住宅)に係る固定資産税の減額制度

更新日:2024年04月01日

 令和8年3月31日までの間に、次の要件に当てはまる耐震改修を行った住宅は、申告によりその住宅に係る固定資産税が減額されます。

減額の要件

次の要件を全て満たす改修

対象住宅

昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上であるもの)であること。

改修工事の内容

現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。

改修工事の金額

耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円超であること(共同住宅等において棟単位で耐震改修が行われた場合、全体工事費を床面積割合等で按分し1戸当たりの耐震改修費用額が50万円超であること。)。

長期優良住宅の認定

改修工事により長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です。

  • 改修工事完了日が令和8年3月31日までであること。
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 長期優良住宅であるものとして認定を受けていること。

減額の内容

減額の範囲及び額

1戸当たり120平方メートル(住宅部分に限る。)までに相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
※ 耐震改修後に当該住宅が長期優良住宅に該当する場合は、3分の2が減額されます。

減額される期間

耐震改修工事が終了した年の翌年度1年間

注意事項

バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。

申告の手続き

 耐震改修工事が完了した日から3か月以内に「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要書類を添えて税務課資産税係に御提出ください。

 また、3か月以内に申告ができない場合は、その理由を申告書に必ず記載してください。

必要書類

  1. 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  2. 耐震基準に適合することを証する書類(住宅耐震改修証明書等)
  3. 認定通知書の写し(長期優良住宅の場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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