住宅熱損失防止(省エネ)改修等を行った住宅(熱損失防止改修住宅等)に係る固定資産税の減額制度
令和8年3月31日までの間に、次の要件に当てはまる住宅熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅は、申告によりその住宅に係る固定資産税が減額されます。
減額の要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
対象住宅
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
※ 併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上であるものが対象です。
※ マンション等の区分所有建物については、専有部分が対象です。
※ 区分所有建物は、当該専有部分の床面積が上記面積であること。
※ 貸家の用に供する部分を除きます。
改修工事の内容
次のような工事を行い、現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 【必須】窓の改修工事(区分所有家屋は、専有部分の窓の改修工事が必須となります。)
- 窓の改修工事と併せて行う天井・壁・床の断熱工事
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置に係る工事
改修工事の金額
上記改修工事について、補助金を除く自己負担額が60万円を超えていること。
※ 3の工事を含む場合は、1と2の工事費の合計金額が50万円を超えていること。
長期優良住宅の認定
改修により長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です。
- 改修工事完了日が令和8年3月31日までであること。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 長期優良住宅であるものとして認定を受けていること。
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年04月01日