固定資産税のあらまし

更新日:2022年11月17日

固定資産税とは?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算出される税額をそれら固定資産の所在する市町村(東京都特別区の場合は都)へ納める税金のことをいいます。

固定資産税納税義務者
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地および家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

 また、令和3年度以降の年度分の固定資産税については、市町村が一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合(所有者不明土地等)において、その固定資産に使用者がいるときは、当該使用者が納税義務者となることもあります。

税額の決定のしくみ

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 国が示す「固定資産評価基準」により固定資産を評価して、その価格(評価額)を決定し、その評価額を基に、課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て) となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

1 固定資産を評価して、その価格を決定します。

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度見直し(評価替え)が行われます。

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第ニ年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

 ただし、第二年度又は第三年度において、新たに固定資産税の課税対象となった場合や、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに価格を決定します。

償却資産の申告制度  償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧  固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)により、土地又は家屋の納税者が町内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています。

2 課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額  原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点未満

 町内に同一人が所有する全ての土地の課税標準の合計額、全ての家屋の課税標準の合計額、全ての償却資産の課税標準の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円
税率   大磯町の税率は1.4%です。

3 納税通知書を送付します。

 固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税することとなります。

 納税通知書には、土地又は家屋の内容を記載した課税明細書が添付されています。

 なお、納税通知書は再発行できませんので、大切に保管してください。

固定資産税制度のあらましや課税のしくみについての詳細は、下記「固定資産税のしおり」と「全国地価マップ」(いずれも一般財団法人資産評価システム研究センターホームページより)をご参照ください。

「固定資産税のしおり」

固定資産税のしおり(リンク先からダウンロードできます。)

全国地価マップ

https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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