町民税・県民税・森林環境税の減免について

更新日:2024年09月03日

減免の制度について

 生活保護法による扶助を受けている方や災害による被害を受けた等の事情により、納付が困難な場合で特に必要と認められる方は、町民税・県民税・森林環境税の減免を受けられる場合があります。

主な減免対象

  • 納税者または生計を同一にする者が、生活保護法による扶助を受けたとき
  • 納税者のその年の見込所得金額が、失業など(定年退職及び自己都合による退職を除く。)により前年の所得金額よりも著しく減少したとき
  • 納税者または生計を同一にする者が、疾病等のために支出した医療費(保険金等により補てんされたものを除く。)がその年の見込所得金額の5%を超えるとき
  • 納税者が災害により死亡または障害者となったとき
  • 納税者の住家または家財が、災害により著しい被害(保険金、損害賠償金等により補填される額を差し引く。)を受けたとき

 上記の減免事由に該当しても、資産や財産状況により納付が可能であるときは、減免とならない場合があります。

申請について

 町民税・県民税の各納期限前7日(森林環境税は各納期限到来前)までに、町税等減免申請書に必要事項を記入の上、税務課まで提出してください。
 手続に必要な添付書類は、減免事由により異なりますので、詳細は税務課町民税係までお問合せください。 

 減免の対象になるのは、減免申請があった日以降に到来する納期限分となります。
 申請期限を過ぎた場合は、直近の納期限分からの減免を行うことができませんのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ