ふるさと納税・寄附金税額控除の制度について

更新日:2024年12月02日

ふるさと納税・寄附金税額控除の制度についてはこちらをご覧ください。

ワンストップ特例制度について

 確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税先団体が5団体以内で、かつ確定申告を行わない場合に限り、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくてもふるさと納税についての寄附金税額控除を受けることができます。

ワンストップ特例の無効について

 ふるさと納税をする際に、ワンストップ特例の申請をしていても、以下の場合はワンストップ特例が無効となり、ワンストップ特例分も含めて確定申告をする必要があります。

1.確定申告または住民税申告を行った場合

2.6団体以上に寄附を行った場合

 なお、ワンストップ特例が無効となった人には、通知をお送りします。

確定申告書の寄附金控除の記載について

 確定申告をするとき、確定申告書第二表「住民税に関する事項」に記載がないと、控除が反映されませんので、確定申告をする際は、必ず記入をしてください。

住民税に関する事項

マイナポータル連携を利用してふるさと納税の確定申告ができます

 マイナポータル連携を利用すると、寄附金受領証明書等のデータを確定申告書を作成する際に、確定申告書に自動入力することができます。計算誤りや入力忘れもなくなりますので、是非ご活用ください!

 なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。連携手続が完了してから証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めにご準備ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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