固定資産税について

更新日:2017年03月21日

Q 昨年度より、土地の評価額が下がっているのに、税額が上がってしまいました。どうしてですか?

A 税額を算出する基本となる課税標準額は、本来評価額と同額とされています(=本則課税標準額)。課税標準額が本則課税標準額の場合は評価額と連動するので、税額も合せて下がりますが、過去の経緯から、現状ではまだ本来納めるべき税額に達していない土地があります。負担水準(評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を図るため、このような土地については、負担調整により一定の水準に達するまで課税標準額が上昇します。その結果として税額が上がることになります。

 

Q 私は、4年前に家を新築しました。今年度分から急に税額が高くなっているのですが・・・?

A 新築住宅の減額措置により、3年前・2年前・および昨年は、家屋に係る固定資産税が1/2に減額されていました。減額適用期間が終了したため、今年度からは本来の税額に戻ることになります。

 

Q 昨年住宅を壊したところ、今年からその土地の税額が急に何倍も高くなっています。どうしてですか?

A 住宅やアパートの居住用家屋の敷地となっている土地については、住宅用地に対する課税標準の特例が適用され、税額が軽減されています。しかし、住宅を壊したことにより、その特例の適用が外れることになったためです。

 

Q 私は、今年の3月に土地と家屋を売りましたが、納税通知書が送られてきました。なぜですか?

A 固定資産税は、その年の1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人に課税されることになっています。たとえ、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度分の税金は全額課税されます。何月分までといった月割りの制度はありません。
 なお、このような場合は、実際の税金の支払方法について、売主と買主との間で契約書等で取り決めることが多いようです。

 

Q 土曜・日曜・祝日でも、窓口に行けば税務証明書を取れますか?

A 税務証明書の発行は、平日のみとさせていただいております。なお、郵送請求も可能です。詳細については、お問い合わせください。

 

Q 大磯町には、都市計画税の課税はあるのでしょうか?

A 大磯町では、都市計画税を課税していません。

 

Q 不動産にかかわる税金には、どのようなものがありますか?

A 土地や建物を新たに取得した場合、また持っている場合にかかる税金にはさまざまなものがあります。

相続税(国税) 土地や建物などを相続したとき

平塚税務署 0463-22-1400

贈与税(国税) 土地や建物などの贈与を受けたとき

平塚税務署 0463-22-1400

登録免許税(国税) 土地や建物を登記するとき

法務局(西湘二宮支局) 0463-70-1102

印紙税(国税) 土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成したとき

平塚税務署 0463-22-1400

不動産取得税(県税) 土地や建物を取得したとき

県税事務所 0463-22-2711

固定資産税(町税) 土地や建物、償却資産を持っているとき

大磯町役場 政策総務部 税務課 資産税係 0463-61-4100 (内線:255,256)

 

町税以外の税金については、以下のホームページを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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