納税について

更新日:2014年04月01日

Q 納付書での納付ではなく、口座振替にしたいのですが、手続きはどのようにすればよいですか?

A 「大磯町歳入金等口座振替依頼書兼ゆうちょ銀行自動払込利用申込書」に必要事項をご記入いただき、大磯町役場本庁舎、国府支所、又は口座のある郵便局や金融機関窓口に提出してください。町役場への郵送でもお申込みいただけます。
 依頼書は、町役場・国府支所、大磯町内の郵便局・金融機関に置いてあります。記入方法など、何かご不明な点がありましたら、問い合わせ先までご連絡ください。

 

Q 納付書が見当たらなくなってしまい納付できないのですが、どうしたらよいですか?

A 下記問い合わせ先まで、ご連絡頂ければ、再発行致します。遠方の方には郵送も行いますので、ご連絡ください。

 

Q 税金を滞納するとどうなりますか?

A 決められた納期限までに町税が納付されない場合、督促状を送付します。納期限までに税金を納付頂けない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。
 また滞納を放置すると、財産の差し押さえ(不動産、給与、預金、生命保険など)を行い、滞納している税金に充てる手続きを進めることになります。
 病気や失業などやむを得ない理由で、一時的に税金を納期限内に納付できない方は、そのまま放置せず、早めに問い合わせ先まで、ご相談ください。

 

Q 夜間や土日に大磯町役場で納付することは可能ですか?

A 土日祝日は納付頂くことはできませんが、毎週火曜日は、本庁舎で19時15分まで窓口延長を実施しています。尚、納付書がないと納付ができませんので、事前にご用意の上、お越しください。
 また、指定の納付書をお持ちであれば、コンビニエンスストアでの納付も可能です。夜間や土日に納付される場合はご利用ください。

 現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、火曜日の窓口業務延長を当面の間休止しています。

Q 税金を納めすぎてしまった場合にはどうしたらよいですか?

A 後日、税務課から「過誤納金還付通知書」を送付します。税務課で振込み先が分からない場合は、「過誤納金還付請求書(役場提出用)」を同封させて頂きますので、口座情報を記載の上、指定期日までにご返送ください。後日、ご指定の口座に入金させて頂きます。
 尚、滞納の税金・延滞金がある場合には、これに充当させて頂きます。

 

Q 軽自動車の車検をする際、納税証明書が必要ですが、軽自動車税を滞納しています。どうしたらよいですか?

A 納付の確認ができないと、納税証明書(継続検査用)は発行できません。納付が確認でき次第、納税証明書(継続検査用)を発行します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 収納係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:246,251,264)
ファックス:0463-61-1991
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