ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)とは

更新日:2022年11月14日

 「ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)」とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄附金のことで、個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができます。

 大磯町では「紺碧の海に緑の映える住みよい大磯」の実現に向けてさまざまな取組みを行っています。大磯町を「ふるさと」と考えていただける皆様には、「ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)」の趣旨をご理解いただき、応援していただきますようお願いします。

 

 

対象者

個人住民税の納税義務のある方

対象となる地方公共団体

すべての都道府県・市区町村

対象となる寄附金額

2,000円を超える部分の寄附金額

控除方式

税額控除方式

(所得税については、所得控除方式)

 

総務大臣による指定について

大磯町は、総務大臣による指定を受けています

 大磯町は、以下のとおり総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」としての指定を受けています。

 

 指定期間:令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

 指定通知:ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(令和4年9月22日 総税市第80号)(PDFファイル:219.9KB)

 

ふるさと納税に係る指定制度とは

 地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年に、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
 ふるさと納税に係る指定制度とは、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
 指定対象外の団体に対して支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。
 指定制度の詳細については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(下記リンク)をご確認ください。

注意事項

「大磯町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)」を語った「振り込め詐欺」や「詐欺行為」には十分にご注意ください。 大磯町では、寄附申込みをいただいた方以外に、特定の口座への振り込みを求めることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 財政課 財政係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:216,219)
ファックス:0463-61-1991
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