改元に伴う公文書における日付等の表記について

更新日:2020年09月01日

 大磯町では、従来より公文書における日付及び年度の表記については、原則として「元号」を使用しています。

 この度の皇位継承による改元については、4月1日に新元号「令和」が公表されましたが、改元の日(元号を改める政令の施行日)は5月1日が予定されていることから、公文書における日付等の表記については、次のとおり取り扱いますので、お知らせします。

発信日が4月30日までの公文書における日付等の表記について

 発信日が4月30日までの公文書の中で、5月1日以降の日付または来年4月1日以降の年度を表示する場合、原則として元号は「平成」を用います。

 例)平成31年5月1日、平成32年度

※発信日には、一般公文書の発送日のほか、証明書類の発行日、契約書類の契約締結日等を含みます。

「平成」を用いた公文書の効力について

 「平成」を用いた公文書については、改元されても日付及び年度を特定することに支障はなく、法律上の効果に影響もありませんので、新元号の応当日に読み替えていただきますようお願いいたします。

 また、改元後に改元のみを理由として同様の公文書を再度発信することはいたしません。

改元後(5月1日以降)に作成する公文書について

 改元後に作成する公文書においては、新元号「令和」を用います。ただし、納税通知書に記載する納期限など、印刷や発送スケジュールの関係から新元号の記載が間に合わずに「平成」で表記している場合もありますので御了承ください。

町に提出する文書の表記について

 町に提出する文書のうち、町指定の書式に「平成」の記載があらかじめ入っているものについて、5月1日以降に提出する場合、「平成」に二重線を引いて、新元号「令和」を記載していただきますよう、御理解と御協力をお願いいたします。

町ホームページにおける各種書式について

 本ホームページ内に掲載している各種書式、様式のうち、「平成」の記載が入っているものについては、改元後に順次対応していく予定です。改元直後に町へ提出する予定がある場合、当面は既存の書式を使用し、「平成」に二重線を引いて対応していただくようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 総務課 総務法制係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:210,211,212)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ