個人情報保護制度ってどんな制度?

更新日:2023年04月01日

個人情報保護制度について

 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)」が改正され、地方公共団体に法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

 大磯町における個人情報の取扱い等については、これまで町独自の条例において定めておりましたが、令和5年4月1日から法に基づき制度運用していくとともに、これまでと同様、個人の権利利益を保護や、町民の基本的人権を擁護を図り、町政の適正かつ公正な運用に努めます。

個人情報ファイル簿

 個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

 法の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、大磯町では識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。

※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該町の機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。

個人情報ファイル簿

個人情報取扱事務登録簿

 個人情報の適正な取り扱いのため、町の業務のうち、個人情報を扱う事務やその目的をとりまとめた登録簿を作成し、公開しています。

個人情報取扱事務登録簿

 

保有個人情報開示請求

 大磯町が保有している自分自身の個人情報の開示を請求することができます。請求書に本人確認書類を添えて、町の窓口(総務課)に提出してください。その後、町は請求のあった日から14日以内に決定を行い、請求者に通知します。ただし、14日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。

保有個人情報開示請求書(Wordファイル:23.4KB)

 

※1 請求の際、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等の本人確認書類を提示してください。

※2 送付による請求の場合、※1の本人確認書類の写しに併せて、住民票の写し(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。

※3 法定代理人による請求の場合、法定代理人自身に係る※1又は※2に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。

※4 任意代理人による請求の場合、任意代理人自身に係る※1又は※2に掲げる書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状を提出してください。当該委任状については、以下のいずれかの措置を取ってください。

(1)委任者の実印を押印した上で印鑑登録証明書(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。写し不可。)を添付する。

(2)委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の写しを添付する。

委任状(Wordファイル:23.2KB)

 なお、開示の請求は、電子申請でも受け付けています。

※5 電子申請は、本人からの請求のみとし、代理人による請求はできません。また、マイナンバーカード等の電子署名が必要となります。

電子申請システム

電子申請QR

 

 なお、開示の可否についての判断は、法に基づき、次の審査基準により判断します。

個人情報の保護に関する法律に基づく大磯町の町の機関の処分に係る審査基準(PDFファイル:305.2KB)

写しの交付の費用等について

 閲覧のみの場合は費用はかかりませんが、保有個人情報のコピーや郵送を希望される場合はその実費のみの負担となります。(白黒A3版まで1枚10円、カラーB4版まで1枚50円、カラーA3版1枚80円、CD-R1枚100円)

 

 なお、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合、区分に応じて開示の実施の方法を定めます。

・音声データ…PCその他専用機器での聴取又はCD-R等に複製したものの交付

・写真を含む映像データ…PCその他専用機器での視聴又はCD-R等に複製したものの交付

・上記以外の電磁的記録…用紙に出力したものの閲覧・交付、CD-R等に複製したものの交付又はその他電磁的記録に応じた適切な方法

保有個人情報訂正請求

 開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思ったときは、訂正を請求することができます。請求は、開示を受けた日から90日以内に、請求書を町の窓口(総務課)に提出してください。その後、町は請求のあった日から30日以内に決定を行い、請求者に通知します。ただし、30日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。

保有個人情報利用停止請求

 開示を受けた個人情報について、不適法な取得や利用又は提供が行われていると思ったときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。
 請求は開示を受けた日から90日以内に、請求書を町の窓口(総務課)に提出してください。その後、町は請求のあった日から30日以内に決定を行い、請求者に通知します。ただし、30日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。

審査請求について

 請求に対する決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、大磯町個人情報審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行い、その結果をお知らせします。

個人情報の取扱に関する特記事項について

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 総務課 総務法制係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:210,211,212)
ファックス:0463-61-1991
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