特定技能所属機関による協力確認書

更新日:2025年05月02日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
 本改正の詳細については、以下のリンクから出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

協力確認書について

 特定技能所属機関は、以下のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

注意事項

・協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

・提出したことを証明する書類などは発行しません。

協力確認書の様式

提出方法

郵送、持参または電子メールにより御提出ください。

郵送

〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
大磯町政策総務部総務課総務法制係

持参

神奈川県中郡大磯町東小磯183
大磯町政策総務部総務課総務法制係(大磯町役場本庁舎3階)

電子メール

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 総務課 総務法制係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:210,211,212)
ファックス:0463-61-1991
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