大磯町教育大綱を改定しました!

更新日:2023年04月06日

大磯町教育大綱を改定しました!

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「法律」といいます。)」が平成27年4月1日に施行されました。法律改正の趣旨は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長(町長)と教育委員会との連携を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図ることを目的としています。また、近年の教育行政においては福祉や地域振興などの一般行政との密接な連携が必要となっており、地域住民の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、地方公共団体の長(町長)に「教育大綱」の策定が義務づけられました。
 教育大綱では、教育基本法第17条第1項の規定に基づき、国が策定する教育の振興に関する施策についての基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めることとされています。
 大磯町では、法律の趣旨に則り、町長と教育委員会とで設置する「総合教育会議」において協議・調整を行い、平成27年11月に「大磯町教育大綱」を策定し、平成30年度に1回目の改訂を行い、大磯町における教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策を推進してきました。
 このたび、大綱の対象期間の満了に伴い、令和4年度に2回目の改訂を行いました。
 今後、教育大綱は法令や制度の改正のほか、社会情勢の変化などにより、必要に応じて見直しを行います。

大磯町教育大綱 (改定版:平成31年度~令和4年度)

大磯町教育大綱(改定版:令和5年度~)

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