大磯町職員の懲戒処分について(令和5年8月25日記者発表)

更新日:2023年08月25日

 この度、次のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

1 下水道使用料の賦課漏れについて

(1) 事案概要

 平成30年度から令和4年度の5年間において、下水道使用料の賦課に係る不適切な事務処理により、賦課漏れ(件数:140件、金額:9,910,680円)が発生した。

(2) 処分内容

1 所属・職名
性別・年齢
都市建設部都市計画課主任主事 男性 30歳
処分年月日 令和5年8月24日
処分の内容 減給(10分の1)2か月
非違行為の概要  当該職員は、平成30年度から令和3年度までの間、下水道使用料の賦課に係る担当職員として事務に従事していた際、下水道使用料の賦課に係る業務手順の誤認や必要な作業の遅延・放置、虚偽報告といった不適切な事務処理により、賦課漏れを生じさせた。
 この結果、下水道の業務に対する町民の信用を大きく損ねることとなり、地方公務員法に規定する信用失墜行為の禁止に該当する。
 併せて、当該職員の一連の不適切な事務処理は勤務態度不良、職務怠慢といった非違行為に該当し、地方公務員法に規定する職務に専念する義務に違反することから、懲戒処分とした。

 

2 所属・職名
性別・年齢
都市建設部参事(下水道担当)兼下水道課長 男性 59歳
処分年月日 令和5年8月24日
処分の内容 減給(10分の1)1か月
非違行為の概要  当該職員は、今回の下水道使用料の賦課漏れが生じた期間において、所属長である下水道課長であったが、非違行為を起こした担当職員の管理監督者として、所属長としての是正指導が至らず、当該担当職員の異動後も事務処理を是正することができなかった。
 この結果、下水道の業務に対する町民の信用を大きく損ねることとなり、地方公務員法に規定する信用失墜行為の禁止に該当することから、懲戒処分とした。

 

3 所属・職名
性別・年齢
都市建設部建設課主任技師(再任用職員) 男性 62歳
処分年月日 令和5年8月24日
処分の内容 戒告
非違行為の概要  当該職員は、今回の下水道使用料の賦課漏れが生じた期間のうち、平成30年度から令和元年度までの間、非違行為を起こした担当職員の係長であるとともに、管理又は監督の地位にある技幹兼副課長であったが、管理監督者として、当該担当職員の非違行為に気付くことができず、是正することができなかった。
 この結果、下水道の業務に対する町民の信用を大きく損ねることとなり、地方公務員法に規定する信用失墜行為の禁止に該当することから、懲戒処分とした。

 

4 所属・職名
性別・年齢
議会事務局局長代理兼議事調査係長 男性 57歳
処分年月日 令和5年8月24日
処分の内容 戒告
非違行為の概要  当該職員は、今回の下水道使用料の賦課漏れが生じた期間のうち、令和3年度から令和4年度までの間、非違行為を起こした担当職員の係長であるとともに、管理又は監督の地位にある主幹であったが、管理監督者として、当該担当職員の非違行為に対する是正指導が十分に行われず、また、当該担当職員の異動後も事務処理を是正することができなかった。
 この結果、下水道の業務に対する町民の信用を大きく損ねることとなり、地方公務員法に規定する信用失墜行為の禁止に該当することから、懲戒処分とした。

 

2 公務中における交通事故(人身事故)について

(1) 事案概要

 令和5年3月20日、公務中に運転していた庁用自動車と自転車との接触により、相手方が負傷する人身事故を伴う交通事故が発生した。

(2) 処分内容

1 所属・職名
性別・年齢
産業環境部環境課副課長兼環境・エネルギー係長 男性 55 歳
処分年月日 令和5年8月24日
処分の内容 戒告
非違行為の概要  本事案は、令和5年3月20日、公務中、庁用自動車によって、見通しの悪い交差点を左折する際、交差点に接近する自転車の発見が遅れ、自転車との接触により、自転車の物損事故だけでなく、相手方が負傷する人身事故が発生した。
 公務中の交通事故により、被害者の身体に傷害を負わせたことは、公務全体の信用を損なうものであり、地方公務員法に規定する信用失墜行為の禁止に該当することから、懲戒処分とした。

(参考:経過)
 令和5年3月20日 事故発生
 令和5年6月27日 示談締結
 令和5年7月5日   専決処分
 令和5年7月25日 専決処分の議会承認

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