下水道使用料の賦課漏れについて(令和7年7月18日記者発表)
この度、平成26年9月から公共下水道に接続している町内の集合住宅において、下水道使用料が賦課できていない案件が生じていたことが判明いたしました。
対象となる使用者の方をはじめ、信頼を損ねることとなった町民の皆様に心からお詫び申し上げます。
1 概要
下水道使用料の賦課は、上下水道料金システム(以下、「システム」といいます。)に必要な事項を入力することで開始となります。
新築物件においては、県企業庁により新たに設置された水栓番号などをシステムに入力した後、その水栓番号に、町で下水道に関するデータを入力する必要がありますが、この入力を適切に行わなかったため、賦課漏れが発生したものです。
・対象数 65件
・金額計 11,491,906円
2 原因
当該集合住宅においては、公共下水道接続工事の完了時点では、県企業庁による新たな水栓番号の入力が行われておらず、町が、当該地にあったすでに使われていない旧建物の水栓番号に対して下水道に関するデータをシステムに入力し、処理が完了したものと誤認してしまったことにより、現在まで使用料の賦課がされていない状態が生じたものです。
3 対応
順次、対象となった使用者の方に対しお詫びするとともに、遡及可能な期間分の使用料(6,098,427円)について、納入通知書等を手渡し又は郵送によりご説明します。
4 再発防止策
令和5年度以降、下水道接続工事に関する台帳管理を行っているほか、使用料に関する入力情報について複数人で確認するなど、チェック体制を強化しております。
今回の事案については、チェック体制を強化する以前に発生したものであるため、今後、過去の対象となる年度について、同様の事案が発生していないか確認作業を進めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年07月18日