令和3年度大磯町子育て世帯への臨時特別給付金(令和3年12月16日記者発表)
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一つとして実施される子育て世帯を支援する臨時特別給付金について、12月15日(水曜日)に国が示した方針に基づき、町は来春給付予定の5万円相当のクーポン分を、現金での給付に変更し、先行給付金5万円と合わせた10万円を一括現金にて給付します。
1 対象児童
(1) 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の支給対象児童。
※ 児童手当(本則給付)の支給を受けられる者の年収とは、扶養親族等が児童2人と
年収 103万円以下の配偶者がいる場合、年収960万円未満であることが目安。
(2) 基準日(令和3年9月30日)に高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の
児童(主たる生計者の年収960万円未満であることが目安)。
(3) 令和3年9月1日から令和4年3月31日までの間に出生した児童(主たる生計者の年収
960万円未満であることが目安)。
2 支給額
対象児童1人につき、10万円を支給。(対象見込児童数4,749人)
3 支給時期及び支給方法
・ 児童手当(本則給付)の受給者(同世帯の高校生分を含む)については、児童手当の
振込口座に12月23日(木曜日)に10万円の振り込みを予定しています。
支給児童数3,085人 支給額308,500,000円
・ 高校生のみの世帯や、公務員の世帯は申請が必要です。支給対象者と思われる方には、
12月中に申請書を郵送する予定です。その後、随時10万円を振り込みます。
・ 新生児の方は、児童手当の手続きにより、随時10万円を振り込みます。
4 事業額
事業費総額:4億7,725万円
給付事業費分:4億7,490万円(給付金2億3,745万円×2回分)
給付事務費分:235万円(郵送料、振込手数料、システム改修費など)
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更新日:2021年12月16日