緊急事態措置解除後の大磯町立小・中学校の教育活動について(令和3年9月30日記者発表)
国・県の判断により本町についても、令和3年9月30日(木曜日)をもって、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置が解除されることとなりました。
このことを踏まえ、令和3年10月1日(金曜日)以降の大磯町立小・中 学校の教育活動については、健康観察や手洗い等の感染防止対策を徹底した上で、次のとおりとすることをお知らせします。
1 授業時間
緊急事態措置継続中は短縮授業を実施していましたが、次のとおり通常授業を実施します。
・ 小学校 短縮授業1コマ40分 → 通常授業1コマ45分 ※10月4日(月曜日)から
・ 中学校 短縮授業1コマ40分 → 通常授業1コマ50分 ※10月1日(金曜日) から
2 学習活動
感染の可能性が高い学習活動(調理実習・近距離での合唱等)については、緊急事態措置継続中は実施していませんでしたが、可能な限り感染症対策を行った上で、感染リスクの低い活動から徐々に実施します。
3 給食・昼食
食事中の会話を控え、対面での食事とならないよう継続して指導します。
4 その他
この内容は、令和3年9月30日(木曜日)時点のものとし、新型コロナウイルス感染症の今後の感染の状況により、変更する場合があります。
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更新日:2021年09月30日