上場株式等に係る配当所得等に関する個人町民税・県民税の算定誤りについて(平成30年12月27日記者発表)

更新日:2018年12月27日

  個人町民税・県民税(以下「個人住民税」という。)について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に係る税額の算定に誤りがあることが判明しましたので、ご報告いたします。

1 原因及び経過

 個人住民税の税額は、原則として所得税の確定申告書が提出された場合には、記載された申告内容に基づいて算定しますが、平成15年の地方税法関係規定の改正により、平成17年度以降は、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が、個人住民税の納税通知書送達後に提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を個人住民税の税額算定に算入しないこととされました。
 しかし、本町の状況を確認したところ、個人住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合であっても、申告内容に基づいて上場株式等に係る配当所得等を個人住民税の税額算定に算入するものとして、誤って課税していました。

2 対象者等

  個人住民税の納税通知書送達後に、上場株式等に係る配当所得等の確定申告書を提出した方が対象となります。
・税額が減額となる方 3人(3件) 総額 10,700円(平成27・28年度)
※地方税法の規定により、税額の減額は5年分が対象となります。

3 対応

  対象の方には、今回の経緯とお詫びの文書及び税額変更の通知書を送付するとともに、還付の手続きを行いました。
 また、個人住民税における所得の変更に伴い、国民健康保険税(4件)、介護保険料(1件)が減額の方には、各担当課が還付の手続きを行っています。

4 再発防止策

  税制改正に伴う事務処理方法の変更に際しては、関係機関へ照会を行うとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な事務の執行を徹底してまいります。

 

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