指定緊急避難場所・指定避難所・広域避難所

更新日:2024年05月13日

 災害に備え、避難場所の確認をしておきましょう

 発生する災害の種類や状況により、避難する先は異なります。普段から家族や職場・学校で、避難先や避難経路などについて話し合っておくことが重要です。

 大規模な災害が発生した時は落ち着いて、隣近所と協力して避難を行ないましょう。津波のおそれがあるときは、まずはすぐに安全な高台へ避難しましょう。

指定緊急避難場所と指定避難所

 東日本大震災においては、切迫した災害の危険から逃れるための「避難場所」と、その後の避難生活を送るための「避難所」が必ずしも明確に区別されておらず、また、災害ごとに避難場所が指定されていなかったため、発災直後に避難場所に逃れたもののその施設に津波が襲来して多数の犠牲者が発生した等、被害拡大の一因になったところです。
 このような教訓を踏まえ、災害対策基本法の改正が行われ、法改正に基づき、「指定緊急避難場所」及び「指定避難所」の指定を行いました。
 いざという時に備え、ハザードマップ等と一緒に見えやすいところに掲示し、日頃から指定緊急避難場所及び指定避難所を確認しておきましょう。

 平塚市内の避難所は、非常災害時には平塚市との避難所の相互利用協定に基づき、平塚工科高等学校及び春日野中学校が避難所として利用が可能です。
注意)福祉センターさざれ石及び障害福祉センターすばるについては福祉避難所として指定。

指定緊急避難場所

 緊急避難場所とは、災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所のことで、洪水・津波・地震・大規模火災等の災害の種別ごとに指定しています。

指定避難所

 指定避難所とは、災害により家屋の倒壊・焼失など、住宅を失う被害を受けた方、または被害を受けるおそれがある方が一定の期間、避難生活するための場所です。
 指定避難所の開設と運営は、避難所運営委員会(町、施設管理者、地域の皆さん)が協力して行います。指定避難所が安全性に欠ける場合は、安全措置を講ずるか他の安全な施設に誘導します。また、自宅が安全で通常の生活ができる場合は、指定避難所に避難する必要はありません。

広域避難場所

 広域避難場所とは、地震災害などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難する場所です。
 この場所は、周りが火の海になるような危険が迫ったときに避難する場所で、大きな公園や広い土地が指定されています。避難に使用する場所は、建物等を除いた空地部分です。

一時避難場所(いっときひなんばしょ)

 一時避難場所(いっときひなんばしょ)とは、自治会や町内会により選定されている避難場所です。一時的に身を守るために避難して様子を見たり、広域避難場所へ避難する際に地域の人たちが集結する場所で、地域の広場や小公園などが選定されています。

 詳細については、お住まいの地域の役員さんにお尋ねください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 危機管理課 危機管理係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:241,244)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ