大磯町暴力団排除条例 平成24年4月1日施行

更新日:2022年03月15日

 暴力団については、その組織実態を隠ぺいしながら、町民生活や社会経済活動に介入し、町民及び事業者に不当な影響を与える存在となっているため、地域社会が一体となった取り組みが必要不可欠となっています。

  神奈川県では、平成23年4月1日に「神奈川県暴力団排除条例」が施行されており、大磯町においても、暴力団排除活動を積極的に推進し、町民の安全で安心な生活の確保と、社会経済活動の健全な発展のため、地域社会から暴力団排除を進めることを目的として条例を制定することとなりました。

  暴力団排除を推進するためには、基本理念、町の責務並びに町民の役割を明らかにするとともに、神奈川県暴力団排除条例ではカバーできない、町が行なう事務事業について独自の条例を定める必要があります。

  暴力団排除対策は、社会全体で取り組むことで効果を発揮することから、暴力団排除に関する施策を推進し、安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目指すため、暴力団排除に必要な事項を定めた本条例を制定しました。

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