大磯町が津波災害警戒区域に指定されました

更新日:2021年08月31日

津波災害警戒区域に指定されました

令和3年8月30日付けで、神奈川県から津波災害警戒区域の指定を受けました。

津波災害警戒区域の範囲や基準水位につきましては、下記を参照してください。

〇 神奈川県ホームページ「津波災害警戒区域の指定について」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/tsunami/kuiki.html

〇 e-かなマップ

https://www2.wagmap.jp/pref-kanagawa/Map?mid=40&mpx=139.30091969435864&mpy=35.311578945628796&bsw=1349&bsh=622 

※e-かなマップとは、神奈川県内の地図情報を発信するサイトです。

津波災害警戒区域とは

東日本大震災を踏まえ、平成23年12月に「津波防災地域づくりに関する法律」が成立しました。この法律を根拠に神奈川県が県内の「津波浸水想定」を設定し、「津波災害警戒区域」を指定します。

「津波災害警戒区域」は、平成27年に県が公表した津波浸水想定と同じ区域となりますが、従来の「浸水深」に加えて、新たに「基準水位」という浸水深に建築物等への衝突による津波の「せき上げ高」を加味した0.1m単位のデータが県から公表されます。

 

      

 

警戒区域に指定されると

・「基準水位」が公表され、浸水深+建築物等の衝突によるせき上げ高がわかり、避難場所の高さが明確化されます。

・警戒区域内に立地し、「大磯町地域防災計画」に定められた、病院、学校、幼稚園、高齢者施設や福祉施設などの要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及び訓練が義務化されます。

・宅地建物取引業法基づく重要事項説明が必要となります。

・開発規制や土地利用規制は生じません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 危機管理課 危機管理係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:241,244)
ファックス:0463-61-1991
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