大磯町が津波災害警戒区域に指定されました
津波災害警戒区域に指定されました
令和3年8月30日付けで、神奈川県から津波災害警戒区域の指定を受けました。
津波災害警戒区域の範囲や基準水位につきましては、下記を参照してください。
〇 神奈川県ホームページ「津波災害警戒区域の指定について」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/tsunami/kuiki.html
〇 e-かなマップ
※e-かなマップとは、神奈川県内の地図情報を発信するサイトです。
津波災害警戒区域とは
東日本大震災を踏まえ、平成23年12月に「津波防災地域づくりに関する法律」が成立しました。この法律を根拠に神奈川県が県内の「津波浸水想定」を設定し、「津波災害警戒区域」を指定します。
「津波災害警戒区域」は、平成27年に県が公表した津波浸水想定と同じ区域となりますが、従来の「浸水深」に加えて、新たに「基準水位」という浸水深に建築物等への衝突による津波の「せき上げ高」を加味した0.1m単位のデータが県から公表されます。
警戒区域に指定されると
・「基準水位」が公表され、浸水深+建築物等の衝突によるせき上げ高がわかり、避難場所の高さが明確化されます。
・警戒区域内に立地し、「大磯町地域防災計画」に定められた、病院、学校、幼稚園、高齢者施設や福祉施設などの要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及び訓練が義務化されます。
・宅地建物取引業法基づく重要事項説明が必要となります。
・開発規制や土地利用規制は生じません。
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 危機管理課 危機管理係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:241,244)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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更新日:2021年08月31日