神奈川県最低賃金改定のお知らせ
令和6年度神奈川県最低賃金の改正
神奈川県最低賃金
時間額 1,162円 (昨年比 50円引上げ)
発効日
令和6年10月1日
最低賃金とは
神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
問い合わせ先
神奈川働き方改革推進支援センター(詳しいお問い合わせ)
中小企業・小規模事業者向けに各種支援策、無料相談を用意しています。
電 話 : 0120-910-090
FAX : 0120-971-030
メール : kanagawa@task-work.com
住 所 : 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階
または神奈川労働局労働基準部賃金室
電 話 : 045-211-7354
住 所 : 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階
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この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 産業観光課 産業振興係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:262,263)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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更新日:2024年09月06日