農振除外の手続き

更新日:2024年04月18日

農振整備計画の変更(農振除外)とは

 大磯町では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良農地として守る必要のある農地を農業振興地域内の農用地(以下「農振農用地」という。)として指定しています。農業振興地域内の農地には農振農用地と、その他農用地の2種類があります。農振農用地に指定されている土地は、農業以外の目的として利用することはできません。やむを得ず農業以外の用途(住宅、資材置場等)を計画されるときは、事前に農振農用地からの除外手続きが必要となります。申請によっては除外ができない場合もありますので、事前にお問い合わせください。

除外要件(次の事項すべてを満たしていなければなりません)

 1 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

 2 除外することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 3 除外することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 4 除外することにより、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 5 除外に係る土地が土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

 6 農地法(農地転用)、その他法令による許可が見込まれること。

相談受付期間

毎年5月1日から5月31日まで

(土曜日・日曜日・祝日は除く。受付最終日が閉庁日の場合は翌開庁日までとする。)

受付時間は午前8時30分から午後5時まで

※申出書を提出する前に必ず相談及び必要書類の提出を行ってください。

受付場所

産業観光課窓口

相談時提出書類

申し出時提出書類

大磯町の農業振興地域・農用地区域設定状況

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業観光課 産業振興係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:262,263)
ファックス:0463-61-1991
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