森林整備計画の樹立について

更新日:2023年03月22日

大磯町森林整備計画

 市町村森林整備計画は、都道府県が定める地域森林計画の対象となっている民有林について、所在する市町村が森林法第10条の5第1項の規定に基づき、5年ごとに作成する10年を一期とする計画です。

 この計画は、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法等を定めたものです。

 令和5年3月22日、新たに大磯町森林整備計画を樹立しましたので、次のとおり公表します。

 ○計画期間:令和5年4月1日~令和15年3月31日

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