伐採及び伐採後の造林の届出制度(伐採届)

更新日:2023年04月03日

森林の立木を伐採する場合には届出が必要です

 森林所有者等は、神奈川地域森林計画の対象民有林となっている森林の立木を伐採する場合、次のとおりの届出を大磯町長に提出しなければなりません。(森林法第10条の8)

 1.【伐採前】

  • 伐採及び伐採後の造林届出書
  • 伐採計画書
  • 造林計画書

 2.【伐採後】

  • 伐採に係る森林の状況報告書(※伐採方法が間伐の場合は、提出不要)

 3.【造林後】

  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(※伐採方法が間伐及び伐採後、森林以外の用途へ転用する場合は、提出不要)

 

※令和2年12月より、押印は不要となりました。

 

対象となる森林

神奈川県が作成する地域森林計画の対象民有林(森林法第5条第1項)

 ※おおよその位置は、神奈川地域森林計画(神奈川県ホームページ)「e-かなマップ」で確認できます。

 (上記リンクから、【環境】→【地域森林計画対象民有林位置図】→【大磯町】を選択)

 ※伐採を予定している土地が地域森林計画の対象民有林に該当しているかについて、詳細は産業観光課までお問い合わせください。

 

注意事項

 次の場合は、神奈川県知事の許可が必要となりますので、湘南地域県政総合センター農政部森林課へお問い合わせください。

  • 伐採する面積が1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用する場合(林地開発行為⇒林地開発許可制度の概要
  • 森林法に基づく「保安林」に指定されている森林を伐採する場合
届出先

 大磯町 産業環境部 産業観光課 産業振興係

(〒255-8555 大磯町東小磯183 大磯町役場本庁舎3階)

メールアドレス:sangyo@town.oiso.kanagawa.jp

1.【伐採前】に行う手続きについて

届出対象者

 森林所有者など、伐採の根原を有する者

※立木の伐採者と伐採後の造林者が異なる場合は、連名で提出してください。

※届出者が森林の所有者でない場合は、伐採の根原を有する書類(立木の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書や目録等)も併せて提出してください。

届出期間

伐採開始日の90日から30日前まで

様式及び添付書類

 1~3は下記よりダウンロードできます。

  1. 伐採及び伐採後の造林届出書
  2. 伐採計画書
  3. 造林計画書(伐採方法が間伐の場合は提出不要)
  4. 添付書類

  ※令和5年4月1日より、次に掲げる書類の添付が義務付けられました。

  (ア) 伐採箇所の位置図及び区域図

  (イ) 届出者が法人である場合:

    当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)

  (ウ) 届出者が法人でない団体である場合:

  代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

  (エ) 届出者が個人の場合:

  • その住民票の写し若しくは個人番号カードの写し
  • 氏名及び住所を証する書類の写し(住民票、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、国民年金手帳等)

  (オ) 伐採箇所に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)

  (カ) 伐採箇所の森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

  • 伐採する森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする根原を有することが確認できる書類(売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書等)、伐採後の造林に係る受委託契約書、土地の賃借契約書等やその写し)

  (キ) 届出者が伐採箇所の森林の土地の所有者でない場合:

  当該森林を伐採する根原を有することを証する書類の写し

  • 立木の登記事項証明書
  • 立木売買契約書
  • 遺産分割協議書
  • 贈与契約書
  • 伐採に係る同意書・承諾書
  • 伐採に係る受委託契約書等

  (ク) 届出者が伐採箇所の森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界確認を行ったことを証する書類

  (ケ) ※ただし、次のいずれかに当てはまる場合には省略が可能です。

  • 路網の作設や施設の保守等のため、線状又は単木的な伐採を行う場合や隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合など
  • 添付された区域図等から伐採の区域と隣接する森林の土地との境界を客観的に判断できない場合には、現地写真等の添付を求めることとします。

  (コ) その他町長が必要と認める書類

様式

(確認通知書・適合通知書)

 希望者には、伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された内容が転用を目的とした伐採の場合「確認通知書」、大磯町森林計画に適合していることを確認したい場合「適合通知書」の発行を、「確認通知書・適合通知書交付申請書」にて申請してください。

 ※令和2年12月より押印は不要となりました。

2.【伐採後】に行う手続きについて

届出書及び届出対象者

■伐採に係る森林の状況報告書

 「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて、森林の立木の伐採(主伐)及び造林をした場合、森林以外の用途に転用する場合

 ※伐採方法が間伐の場合は、提出不要です。

添付書類

例:伐採前、伐採後の状況写真等

報告期間

伐採完了日から30日以内

様式

3.【造林後】に行う手続きについて

■伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った場合、「伐採に係る森林の状況報告書」に加えて提出が必要

 ※伐採方法が間伐の場合及び伐採後、森林以外の用途へ転用する場合は、提出不要です。

報告期間

造林完了日から30日以内

※伐採と造林の一貫作業などにより、伐採後30日以内に造林が行われる場合には、造林まで終了した後にこれらの報告を同時に行うことも可能です。

 

様式

参考

 上記届出及び報告書の記載例等の詳細は、林野庁ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業観光課 産業振興係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:262,263)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ