森林の土地の所有者届出制度

更新日:2021年12月01日

森林の土地を取得したときは届出が必要です。

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

 

届出制度の概要
対象となる森林

 神奈川県が作成する地域森林計画の対象民有林(森林法第5条第1項)

おおよその位置は神奈川地域森林計画(神奈川県ホームページ)で確認することができます。

※地域森林計画の対象民有林に該当しているか等、詳細は産業観光課までお問い合わせください。

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

提出書類
  • 森林の土地の所有者届出書(下記より様式をダウンロードできます。)
  • 当該土地の位置を示す地図
  • 当該土地の登記事項証明書(写しも可)、または土地売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書など届出の原因を証明する書面

※なお、令和2年12月より届出書の押印は不要となりました。

※また、令和3年11月より窓口での手交や郵送に限らず、電子メールによる届出書の提出も可能となりました。

 電子メールによる届出の提出をする際は、ファイル形式(Word、Excel、PDF等)は問わず、下記アドレス宛に提出してください。

◆提出先アドレス

 sangyo@town.oiso.kanagawa.jp

届出期間

 土地所有者となった日から90日以内

届出先

 取得した土地のある市町村

様式・参考

 記載例等詳細は林野庁ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業観光課 産業振興係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:262,263)
ファックス:0463-61-1991
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