先端設備等導入計画の認定申請について

更新日:2024年10月21日

制度の概要

中小企業等が導入する一定の要件を満たす設備等について、固定資産税が減税される制度です。 中小企業等は、市区町村が策定する「導入促進基本計画」を基に設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、大磯町から認定を受ける必要があります。

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他* 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

政令
指定
業種

ゴム製品製造業** 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

* 上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
注意:税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

3年間、4年間または5年間

労働生産性

  • 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
  • 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される次の設備

・ 設備機械装置
・ 測定工具及び検査工具
・ 器具備品
・ 建物附属設備
・ ソフトウエア

計画内容

  • 基本方針及び本町の導入促進基本計画に適合するもの。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること。

 ※本町が認定を行うのは、大磯町内にある事業所等において設備投資を行うもので
 す。

認定までのフロー

先端設備導入計画の申請方法

申請内容に応じて、以下の書類を産業観光課までご提出ください。ご提出後、本町の「導入促進基本計画」に沿って作成されているかどうかの審査を行います。要件を満たしていることが確認できた場合、認定書を発行いたします。

申請書類

全ての方が提出必須の書類です。
追加書類については、申請内容によって異なりますのでご確認ください。

4 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付けしてください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記の申請書類に加え、以下の必要書類を提出してください。

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類の提出が必要です。

7 リース契約見積書(写し)
8 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

参考資料

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

上記1~6(リースの場合は1~8)の提出必要書類に加え、次の書類を御提出ください。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請について

 認定を受けた中小企業等が、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更するとき(設備の追加取得等)は、以下の書類を提出してください。

※ 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代などの軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。

※認定を受けた先端設備等導入計画を訂正してご提出ください(訂正箇所に下線を引いてください。)

4 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付けしてください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~4に加え、次の書類を提出してください。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

参考資料

申請先

〒255-0003 

大磯町大磯1398番地18 産業観光課みなと推進係 宛

※大磯港港湾管理事務所2階となります。大磯町役場本庁舎とは異なります。

固定資産税の特例措置について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1.000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備で次の要件に当てはまるもの。

対象資産 最低取得価額
機械・装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具・備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
※家屋と一体で課税されるものは対象外

その他の要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
  • 中古資産でないこと。

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減します。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例措置についての問い合わせ先

税務課 資産税係 内線255・256

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業観光課 みなと推進係
〒255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯1398-18
電話番号:0463-61-5719
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