生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
制度の概要
「先端設備等導入計画」とは、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)において措置された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
大磯町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、本町における先端設備等の「導入促進基本計画」を作成し、平成30年6月26日に国の同意を得ました。
これにより、町内の中小企業者が、計画期間内(平成30年6月26日から3年間)に労働生産性を一定程度向上させる先端設備等を導入する計画を作成し、その計画が本町の「導入促進基本計画」に合致する場合は、本町の認定を受けることができます。認定を受けた中小企業者は、税制支援などの支援措置を活用することができます。
大磯町の導入促進基本計画 (PDFファイル: 175.4KB)
認定を受けられる中小企業者
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
|
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
政令 |
ゴム製品製造業* | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
注意:税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
3年間、4年間または5年間
労働生産性
- 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×ひとり当たり年間就業時間)
先端設備等の種類
- 労働生産性の向上に必要な減価償却資産として、生産・販売活動等の用に直接供される以下の設備。
- 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
計画内容
- 国の導入促進指針及び本町の導入促進基本計画に適合するもの。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施される見込まれるもの。
- 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること。
- 本町が認定を行うのは、大磯町内にある事業所等において設備投資を行うものです。

中小企業庁 先端設備等導入の手引き (PDFファイル: 1.3MB)
先端設備導入計画の申請方法
次の申請書類(3種類)に返信用封筒を揃えて、持参又は郵送にて大磯町産業観光課に提出してください。申請後、本町の導入促進計画に合致した事業であるか審査し、適合する場合には認定書を発行します。
なお、郵送の場合は、簡易書留にて送付してください。
申請書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.5KB)
記載例 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) (PDFファイル: 183.4KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル: 25.8KB)
3.先端設備等導入計画の認定申請に係る町税収納状況申告書兼同意書 (Wordファイル: 14.3KB)
切手を貼った返信用封筒を添えてください。
固定資産税特例の対象となる設備を含む場合
上記の申請書類に加え、以下の必要書類を提出してください。
1.工業会等による証明書の写し(発行についてはこちら(中小企業庁ホームページ)をご覧ください)
2.先端設備等に係る誓約書(申請時に工業会証明書の写しが添付できる場合は不要です) (Wordファイル: 23.7KB)
また、リース契約に基づく先端設備等の取得をされる場合は、以下の書類を併せてご提出ください。
3
.リース
契約見積書
(リース会社が固定資産税を納付する場合に必要)
4.リース事業協会が確認した軽減額計算書写し(リース会社が固定資産税を納付する場合に必要)
工業会証明書が工業会の事務集中等のやむを得ない理由により取得できず、先端設備等導入計画の提出時に工業会証明書の写しが提出できない場合は、以下の書類をご提出ください。
なお、先端設備等導入計画認定後、工業会証明書を取得次第速やかに上記1及び2の書類をご提出ください。
変更申請について
認定を受けた中小企業等が、当該認定にかかる先端設備等導入計画を変更するときは以下の書類を提出してください。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.1KB)
2.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル: 13.7KB)
提出・郵送先
〒255-0003
大磯町大磯1398-18
大磯町産業観光課みなと推進係(大磯港港湾管理事務所)
固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、地方税法において市町村ごとに固定資産税(償却資産)の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、本町では課税標準額をゼロとし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間ゼロにします。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、次の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置が適用されます。
なお、固定資産税の特例を受けるためには地方税法の規定に基づく申告が必要です。詳細は、税務課資産税係へお問い合わせください。
認定までの流れ

特例措置の対象者
地方税法に基づく固定資産税の特例については、生産性向上特別措置法で規定する中小企業とは異なり、地方税法附則第15条第47項に規定される以下の事業者です。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
対象資産
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の資産。
償却資産の種類 | 販売開始時 | 取得価格 |
---|---|---|
機械装置 | 10年以内 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 5年以内 | 30万円以上 |
器具備品 | 6年以内 | 30万円以上 |
建物附属設備* | 14年以内 | 60万円以上 |
*建物附属設備とは、家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他の要件
生産、販売活動等のように直接供されるものであること。また、中古資産でないこと。
軽減内容
固定資産税の課税標準額を、3年間ゼロにします。
固定資産税の特例措置についての問い合わせ先
税務課 資産税係 内線255・256
補助金における優先採択
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者に対して、以下の補助金の優先採択(審査時の加点や補助率の引上げ等)の対象となります。
詳しくは、各補助金の担当窓口にお問い合わせください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金
経営サポート「ものづくり(サービス含む)中小企業支援」(中小企業庁ホームページ)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 産業観光課 みなと推進係
〒255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯1398-18
電話番号:0463-61-5719
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年11月04日