セーフティネット保証
セーフティネット保証とは、経営環境の変化により経営の安定に支障をきたしている中小企業者を対象とした保証制度です。
町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法2条第5項の規定により、町長の認定が必要になります。
コロナウイルス感染症の流行に伴う対応について
現在、コロナウイルス感染症の流行に伴い、保証第4号の発動及び保証第5号が拡充されています。詳細は以下のリンク先ページをご覧ください。
セーフティーネット保証第4号の発動について
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
セーフティーネット保証第5号について
4号認定(突発的災害(自然災害等))
認定要件
災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。
認定に必要な書類
- 認定申請書:2通
- 最近3か月の売上高及び前年における同期間の売上高が確認できる資料
- 商業登記簿謄本等の町内で事業を営んでいることが確認できる資料
(原則として決算書類。これにより対象月の売上高を確認できない場合は確定申告控・試算表若しくは売上帳簿の写しを用意してください。なお、上記の書類を申請書の添付書類とする場合は、書類のそれぞれに、申請企業名を明記してください。)
4号認定申請書(コロナ起因) (PDFファイル: 78.5KB)
5号認定(全国的に業況が悪化している業種関係)
企業認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
【事業と指定業種の関係1】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(※1)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
申請書例
(イ)-1
(ロ)-1
【事業と指定業種の関係2】
兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
申請書例
(イ)-2
(ロ)-2
【事業と指定業種の関係3】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
申請書例
(イ)-3
(ロ)-3
※1:兼業者とは、2以上の細分類に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
*事業と指定業種の関係1から3について複数の関係に当てはまる場合、どの関係に基づいて認定申請を行うかは、申請者が選択可能。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(中小企業庁HPより) (PDFファイル: 228.5KB)
企業認定基準(イ)の申請時の必要書類
- 認定申請書(2部)
- 最近3か月の売上高及び前年における同期間の売上高が確認できる資料
- 商業登記簿謄本等の町内で事業を営んでいることが確認できる資料
(原則として決算書類。これにより対象月の売上高を確認できない場合は確定申告控・試算表若しくは売上帳簿の写しを用意してください。なお、上記の書類を申請書の添付書類とする場合は、書類のそれぞれに、申請企業名を明記してください。)
5号認定申請書(イ)-1 (PDFファイル: 324.5KB)
5号認定申請書(イ)-2 (PDFファイル: 329.2KB)
5号認定申請書(イ)-3 (PDFファイル: 350.0KB)
企業認定基準(ロ)の申請時の必要書類
- 認定申請書(2部)
- 商業登記簿謄本等の町内で事業を営んでいることが確認できる資料
注意:上記申請書以外の必要書類についてはお問い合わせください。
5号認定申請書(ロ)-1 (PDFファイル: 362.9KB)
5号認定申請書(ロ)-2 (PDFファイル: 371.2KB)
5号認定申請書(ロ)-3 (PDFファイル: 385.3KB)
7号認定(金融機関による経営の合理化関係)
認定要件
国が指定している金融機関と取引があり、金融機関による経営の合理化(支店の削減等)の影響を受けて、借入が減少している中小企業者。
次のすべての要件に該当する場合7号認定ができる。
- 指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関から総借入金残高に占める割合が10パーセント以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10パーセント以上減少していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比して減少していること。
認定に必要な書類
- 認定申請書:2通
- 直近及び前年同期の、すべての金融機関からの総借入金残高及び指定金融機関からの借入金残高が確認可能な残高証明書、返済償還表等。
- 商業登記簿謄本等の町内で事業を営んでいることが確認できる資料
注意:直近とは、申請時点から概ね1ヶ月前まで
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 産業観光課 みなと推進係
〒255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯1398-18
電話番号:0463-61-5719
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更新日:2024年01月30日