宅地造成及び特定盛土規制法の施行に伴う手続きについて
大磯町全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。
令和7年4月1日より、大磯町全域が宅地造成及び特定盛土規制法(以下、「法」とします)に基づく「宅地造成等工事規制区域」に指定されます。
以降は町内における一定規模の土地の埋立て等について、法の規定に基づいて「神奈川県の許可」が必要になります。
詳細は、ページ下部より神奈川県ホームページをご覧ください。
大磯町土地埋立て等規制条例は廃止します。
これまで、大磯町土地埋立て等規制条例(以下、「条例」とします)に基づき、「良好な生活環境の保全」と「災害発生の防止」を目的として、土地の埋立て・盛土・切土について規制を行っておりましたが、「法の許可対象範囲」と「町条例の許可対象行為」が重複するため、令和7年4月1日をもって条例を廃止します。
このため、以降は条例に基づく許可を行うことができなくなります。
令和7年4月1日以降の許可手続きは、神奈川県へご相談ください。
令和7年4月1日時点で許可を受けていない対象行為については、同日以降、改めて法に基づく神奈川県の許可申請手続きが必要となります。詳細は、ページ下部より神奈川県ホームページをご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
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更新日:2025年04月01日