農地転用には許可・届出が必要です
農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外の駐車場・資材置場・山林・宅地・道路など、農地以外の用地にすることをいいます。
農地転用の手続き
農地を転用するには事前に農地法の許可又は届出が必要です。

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一時的な(短期間の)転用の場合も手続きが必要です。
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市街化調整区域内の農地転用の許可申請は提出前に事前協議を必ず行なってください。
締切日は毎月5日です。 -
市街化区域内の農地転用の届出は随時受付しています。書類に不備がなければ、受理書の交付は届出後2日目以降を目途に行ないます。
市街化調整区域内の農地転用をするとき (PDFファイル: 59.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:358)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2022年10月25日