申請から入所までの流れ

更新日:2016年10月24日

入所申請

 入所申請は子育て支援課窓口にて受付します。
 提出された申請書類は、原則として当該年度末まで有効となりますが、保育が必要な事由によって、当該年度末よりも前に認定期間が終了する場合は、申請書の有効期間も認定期間終了の日までとなります。 

町外の保育所等に入所希望される場合

 町外の保育所等を希望する場合も、申請は住民登録をしている市町村(大磯町に住民登録をしている場合は大磯町)にて受付します。
 入所できる要件や入所申請締切日は、各市町村によって異なりますので、提出される前に、希望する保育所等のある市区町村の保育園担当課に予めご確認ください。

申請受付

提出場所  大磯町役場 子育て支援課(本庁舎1階5番窓口)
◆4月入所申請
 毎年、11月に申請書類一式を持参。
 詳細は広報等でお知らせしております。

◆5月から翌年3月入所申請
 入所を希望する月の前月15日まで(15日が土日・祝日にあたる場合は次の平日)に申請書類一式を持参。
※町外の保育所等を希望される場合は、締切日が早まることがありますので、余裕をもってご提出ください。
  

申請内容の確認

 必要に応じて実態調査を行います。保護者や雇用主に電話や家庭訪問等で、内容の確認をさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

 

支給認定証の交付

 申請書類をもとに町から支給認定証が交付されます。
(支給認定証が届いても、保育所等の入所が決定したわけではありません。)
 

利用調整(入所判定)

 提出された申請書一式をもとに、申請者の希望や保育所等の状況などにより、町が利用調整を行います。
 希望者が保育所等の定員を超える場合には、優先順位の高いお子さんから順次入所となります。先着順ではありませんので、予めご了承ください。
 

利用調整結果の通知

 入所が可能となった場合には、担当より電話にて内定のご連絡を行います。
 入所が保留となった方は、入所を希望した最初の月のみ、入所保留通知書をお送りします。
引き続き入所を希望する場合には、最初に提出された申請書類にて、当該年度末まで利用調整を行いますが、保育が必要な事由によって、当該年度末よりも前に認定期間が終了する場合は、申請書の有効期間も認定期間終了の日までとなります。
 なお初回の利用調整の翌月以降は入所可能となった場合にのみご連絡します。
 

面接

  入所するお子さんと一緒に、内定した保育所等で面接を受けていただきます。その際には母子手帳等をご用意ください。面接を行わない場合、入所は取り消しとなります。

 

入所

 面接終了後に正式に入所決定となります。
 入所月の初めに、入所承諾通知書と保育料納付書等をお送りします。

 

入所申込み後の注意事項

申請内容に変更が生じた場合

必ず子育て支援課までご連絡ください。入所が決定しても、申込書類の内容とその時点における状況が異なる場合には、支給認定や入所を取り消しすることがあります。

入所申込み後に保育所等を希望しなくなった場合

希望をしなくなった時点で、すみやかに取り下げのご連絡をお願いします。

保育所入所待機の間に他の保育施設等を利用する場合

子育て支援課までご連絡ください。