幼児教育・保育の無償化の手続きについて(随時更新)

更新日:2023年01月01日

幼児教育・保育の無償化とは

対象者は、大磯町に在住する小学校就学前の児童で、児童の年齢、認定区分、児童の属する世帯の所得に基づく階層区分、利用施設、利用サービスにより無償化される範囲が異なりますので、利用する施設または子育て支援課にお問い合わせください。
 

フローチャートを参考に、無償化の対象となる範囲を確認しましょう。

入園・入所を希望する施設によって、無償化の対象となる範囲は異なりますので、フローチャートを参考に、無償化の対象となる範囲を確認してください。

幼児教育・保育の無償化 フローチャート(PDFファイル:137.6KB)

1.幼稚園、認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所等の利用料

対象となる方

 

○満3歳から5歳までのクラスに在籍する園児。

○0歳から2歳までのクラスに在籍する住民税非課税世帯に属する園児。

無償化の対象となる費用

○保育料が全額無償となります。

※園で実費徴収している給食費や送迎費、教材費などは無償化の対象外となります。

※無償化のための手続きは不要です。

2.私学助成幼稚園の利用料

対象者

○満3歳から5歳までのクラスに在籍する園児。

※満3歳児のクラスに在籍する住民税非課税世帯に属する園児。

 

無償化の対象となる費用

○入園料・保育料の一部を、月額2.57万円までを上限額とし、施設に給付します。

(毎月の保育料等が2.57万円を超過した場合は、差額を施設にお支払いください。)

※幼稚園で実費徴収している給食費や送迎費、教材費などは無償化の対象外となります。

3.幼稚園(私学助成幼稚園を含む)・認定こども園の預かり保育の利用料

対象者(保育の必要性の認定を受けた園児に限る)

○3歳から5歳までのクラスに在籍する園児。

○満3歳児のクラスに在籍する住民税非課税世帯に属する園児。

 

無償化の対象となる費用

○所属する施設の「預かり保育」の利用料が対象となります。

「450円×利用日数」を基準に月額1.13万円(住民税非課税世帯の満3歳児は月額1.63万円)を上限額とし、施設に給付します。

(毎日の利用料が450円を超過した場合は、差額を施設にお支払いください。)

4.認可外保育施設・子育て支援サービス等の利用

対象者(保育の必要性の認定を受けた児童に限る)

○3歳から5歳までのクラスに属する児童。

○0歳から2歳までのクラスに属する住民税非課税世帯に属する児童。

※認可外保育施設のほか、一時保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児病後児保育事業等も対象となります。

 

無償化の対象となる費用

○認可外保育施設・子育て支援サービスの利用料の一部を認定区分に応じた月額上限額まで、補助します。

○上限額は、3~5歳児が3.7万円、0~2歳児が4.2万円となります。

※一月の利用料が上限額を下回る場合は、実費負担額が無償化の対象額となります。

○下記給付の請求手続きをご参照ください。

無償化のための申請(前述の2~4に該当する場合に必要)

申請から認定までの流れ

1.申請書類を入手し、認定を希望する月の前月15日まで(15日が土日・祝日の場合、翌日の平日)に利用施設を経由し町へ提出してください。

2.提出された申請書に基づき、大磯町で認定を行います。

3.大磯町の審査の結果、「保育の必要性」が認められなかった場合は、無償化の対象外となりますので、予めご了承ください。

申請書類は、町内各利用施設と子育て支援課で配布しております。
また、以下のページからもダウンロードできます。

ご不明な点は、子育て支援課へお問い合わせください。

5.提出書類

6.給付の請求手続き

○保護者が施設に支払った料金に対し、施設から報告される金額等に基づき、上限額の範囲内で大磯町から保護者の指定する口座へ給付します。

※令和5年1月より、振込先に公金受取口座(マイナポータル内の事前登録された預貯金口座)が指定できるようになりました。公金受取口座についての詳細は、下記関連リンクをご確認ください。

○給付は、年4回(3か月毎)に分けて行います。

○利用する施設によって、提出方法は異なります。

 

給付方法について(認可外保育所)

所定様式の請求書を作成の上、利用する施設を経由し、提出してください。

 

給付方法について(一時保育事業・ファミリー・サポート・センター事業病児病後児保育事業等)

下記支払いスケジュールに記載する提出期限までに、提出書類を

町子育て支援課に直接提出ください。

  提出期日 支払い予定期間
4月~6月利用分 令和5年7月7日(金曜日) 8月中旬
7月~9月利用分 令和5年10月13日(金曜日) 11月中旬
10月~12月利用分 令和6年1月12日(金曜日) 2月中旬
1月~3月利用分 令和6年4月12日(金曜日) 5月中旬

 

提出書類

1.施設等利用費請求書(償還払い用)

 ダウンロードし、すべてに記入してください。

2.利用したことを証明する領収書

(一時保育、ファミリー・サポート・センター事業、病児病後児保育事業等を利用した方に限ります。)

3か月ごとに提出ください。

施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:310.6KB)

施設等利用費請求書(償還払い用)(Excelファイル:28.1KB)

【記入例】施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:465.1KB)

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 子育て支援課 保育園・幼稚園係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:317,318,342)
ファックス:0463-61-1991
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