特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは?
この制度は精神、知的又は身体障害等(内部障害を含む。)で、政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図るための制度です。
支給額(令和6年4月分から)
- 1級(重度障害児) 55,350円
- 2級(中度障害児) 36,860円
特別児童扶養手当の額については、消費者物価指数の変動率の応じて改定されます。
どのような人が手当を受けられるの?
日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等(下記表参照)にある児童を監護している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
1 児童が児童福祉施設などの入所しているとき。
2 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。
政令で定める障害
1級 | 2級 | ||
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1 |
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認定数が70点以下かつ両眼中心視野視認定数が20点以下のもの
|
1 |
・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認定数が70点以下かつ両眼中心視野視認定数が40点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | ||
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | ||
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活のようを弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | ||
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||
17 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
注)上記表に該当するかどうかは、提出された診断書などにより、総合的に判断されます。
認定基準の改正について(令和4年4月1日から)
令和4年4月1日より「眼の障害」の認定基準が改定されました。
詳しくは以下のお知らせを御確認ください。
「眼の障害」認定基準一部改正に関するお知らせ (PDFファイル: 967.8KB)
新規認定申請に必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
※療育手帳(A1又はA2)、又は身体障害者手帳[1級から概ね3級まで。ただし視覚障害
(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等]
をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
3. 特別児童扶養手当振込口座申出書(所定の様式)及び通帳の写し(請求者本人名義のもの)
4. 「個人番号カード」もしくは「個人番号通知カード」及び「本人確認書類(免許証、パ
スポート等)」が必要になります。
※顔写真がないものは2種類以上の本人を確認できるものが必要です。
※請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のものが必要となります。
注)上記のうち1・2(診断書の場合)については、交付日から1ヶ月以内のもの。
所得の制限があります
請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記限度額を超える場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
・請求者(父母又は養育者)
令和5年分所得 | |
---|---|
扶養親族等の数(16歳未満の児童も含まれる) |
請求者 |
0人 | 4,596,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 |
4人 |
6,116,000円未満 |
注)請求者の扶養人数が1人増すごとに、380,000円ずつ所得限度額が増えます。
・配偶者及び扶養義務者
令和5年分所得 | |
---|---|
扶養親族等の数(16歳未満の児童も含まれる) |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 6,287,000円未満 |
1人 | 6,536,000円未満 |
2人 | 6,749,000円未満 |
3人 | 6,962,000円未満 |
4人 |
7,175,000円未満 |
注)配偶者及び扶養義務者の扶養人数が1人増すごとに、213,000円ずつ所得限度額が増えます。
所得額計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-下記の諸控除
請求者 |
配偶者・扶養義務者 | ||
---|---|---|---|
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
障害者控除 |
270,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | 特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 | 寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | ひとり親控除 | 350,000円 |
老人扶養控除 | 100,000円 | 老人扶養控除 | 60,000円 |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 | (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は一人を除く) | |
特定扶養親族又は 控除対象扶養親族 | 250,000円 | ||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額 | |||
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額 |
注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。
注)控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
支給方法
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求の申請をした翌月から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
受給資格がなくなったとき
次のような場合は、受給資格がなくなりますので、すぐに子育て支援課へ届出をしてください。受給資格がなくなった後に受け取った手当は、返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- お子さんが、児童福祉施設に入所したとき(注)
- お子さんの障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき
- 請求者やお子さんが、日本国外に転出したとき
- 請求者が、お子さんの面倒をみなくなったとき
- 請求者が、お子さん以外の父母である場合に、お子さんと別居したとき
- お子さんが、障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき
- その他 (証書の注意事項を参照してください。)
注)児童福祉施設等に入所した場合は、児童相談所から「措置決定通知」や「受給者証」等が交付されます。(障碍者総合支援法などに定める入所施設への入所も含みます。) 施設の中には病院や学園という名称のものがあります。入所、入院先が受給資格の喪失にあたるかどうかわからないときは、お問い合わせください。
有期認定(障害認定期間の更新)
有期認定とは、お子さんの障害の状態について、一定の期間を設けて受給者を認定することです。 一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、又は前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。又、障害の種類によっては診断書を省略できる場合がありますので、詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
注) 提 出期限までに診断書が提出されないときは、その期間の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
注)所得制限額を超えたため、手当が支給停止中の方も必ず手続きを行ってください。
所得状況届の提出
所得状況届は、前年の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するため 、年1回提出していただくものです。届出期間を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。また、 未提出のまま2年間経過すると「手当を受ける権利」がなくなります。 前年、所得制限額を超えたため手当が支給停止だった方も必ず提出してください。
その他の届出について
住所・氏名・支払口座などの変更があったとき、所得状況が変わったとき、対象となるお子さんの増減があったときなどは届出が必要です。又、身体障害者手帳や療育手帳の等級が変更になった場合、手当の等級が変わることがありますので、すぐに子育て支援課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:305,306)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2023年04月01日