こども医療費助成制度

更新日:2025年05月28日

こども医療費助成制度の概要について

大磯町では、お子さんが病気やけがなどで医療機関にかかったとき、保険診療分の自己負担額を町が助成します。

対象となるお子さん

 大磯町に居住し、各健康保険に加入されている0歳から18歳(高校3年生修了)までのお子さん。

※他の医療費給付制度を受けている児童については、この制度は対象となりません。

【例】生活保護受給・重度障害者医療対象・ひとり親家庭医療対象・施設入所など

助成対象の内容

 入院・通院ともに対象となります。

 医療費のうち、保険診療分の自己負担分が助成範囲となります。保険診療以外の医療費は、助成対象とはなりません。
【例】文書料・特定療養費・入院にかかる食事代等・差額ベッド代(個室料)など

申請方法

 大磯町こども医療助成対象者のうち0歳児から18歳(高校3年生修了)までのお子さんには、こども医療証を交付しています。

 次の書類をそろえて、申請してください。

※その他、申請内容により別途書類が必要になる場合があります。

※所得制限はありませんが、神奈川県の補助を受けて助成する方と町の単独事業として助成する方を区別するため、所得の確認があります。なお、所得の確認ができない方につきましては、連絡をさせていただくことがあります。

助成方法

  • 県内の医療機関等にかかるとき
     医療機関窓口に、交付された医療証と健康保険証等を一緒に提示してください。保険による医療費の自己負担額の支払いが不要となります。
  • 県外の医療機関等にかかるとき
     県外医療機関で受診するときは、医療証は使えません。健康保険証等のみを提示し、自己負担額をいったんお支払いいただき、後日町へ払い戻し(償還払い)の申請をしてください。(受診日の翌月から1年以内の医療費が対象となります。)

(償還払い)の申請方法

  次の書類をそろえて、申請してください。

  • 大磯町こども医療費助成申請書(PDFファイル:121.7KB)(役場の窓口にもあります)
  • 医療費等の領収書(保険点数と、受診者名が記載された医療機関等の領収書の原本)
  • お子さんの医療証
  • お子さんの健康保険証等
  • 保護者名義の振込口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)              
  • 加入健康保険から家族療養附加金や高額療養費等が還付された場合は、その金額等がわかる通知書

※保険証を提示せずに受診して医療費の全額(10割分)を支払った場合は、先に保険者に療養費の請求を行ってください。領収書と、保険者から送付される療養費支給決定通知書をお持ちになり、償還払いの申請をしてください。

※治療用眼鏡等は9歳未満のお子さんが対象です。

※神奈川県外の国保組合に加入の方は医療証が使用できませんので償還払いの手続きが必要です。 

こども医療証の有効期限

医療証の有効期限は、18歳(高校3年生修了)までとなります。

医療証の記載内容に変更等があった場合

保険証や住所・氏名に変更があった場合は必ず変更の手続きを行ってください。

 変更の手続きについて
手続きが必要なとき 手続きに必要なもの
健康保険の種類が変わったとき 新しい被保険者資格がわかるもの
住所・氏名等が変わったとき こども医療証
医療証を破損・紛失したとき 身分を確認できるもの

医療証の返却

以下の場合、医療証を返却してください。

1.町外に転出する場合

2.有効期限が過ぎた場合

 

※大磯町こども医療の資格喪失後の受診分については、大磯町助成額の全額を請求させていただきますので、ご注意ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 子育て支援課 子育て支援係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:305,306)
ファックス:0463-61-1991
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